○喜茂別町地域ケア推進会議設置要綱
平成13年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地域ケア推進会議の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の3に規定する支援体制を組織するため、保健福祉、医療、介護などの関係者からなる地域ケア推進会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(業務)
第3条 ケア会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護支援専門員、社会福祉主事、看護師、保健師及びホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、要援護高齢者のニーズの把握、各種サービスの充実の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。
(2) 在宅介護に関する各種相談に対して、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び喜茂別町介護予防・生活支援事業条例(平成12年喜茂別町条例第8号)第2条に規定する各事業等のサービスの提供を行うための検討及び総合調整を行うこと。
(3) 介護保険法第19条に規定する要介護認定を受け、要支援・要介護と認定された者の居宅サービス計画について、具体的な処置方策及び関係するサービス機関とのサービス提供の検討及び総合調整を行うこと。
(4) 前3号のほか、高齢者の保健福祉を推進するために必要な業務を行うこと。
(組織)
第4条 ケア会議は、次に掲げる機関・団体から推薦された者の中から、委員として町長が委嘱又は、指名する者をもって構成する。
(1) 委嘱する委員
ア 喜茂別町立診療所
イ 社会福祉法人渓仁会
ウ 社会福祉法人愛和福祉会
エ ようてい訪問看護ステーション
オ 喜茂別町社会福祉協議会
(2) 指名する委員
ア 健康推進課
イ 住民課
ウ 元気応援課
エ 羊蹄山ろく消防組合消防署喜茂別支署
2 ケア会議は、必要に応じて関係機関に意見を求めることができる。
(報酬等)
第5条 ケア会議の委員の報酬等は、無報酬とする。
(座長及び副座長)
第6条 ケア会議の座長は地域包括支援センター長とし、副座長は包括支援係長とする。
2 座長は、ケア会議を代表し、会務を統括する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 ケア会議は、毎月の例会とし、必要に応じ、随時開催するものとする。
(事務局)
第8条 ケア会議の事務局は、地域包括支援センターに置く。
附則
この訓令は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。