○喜茂別町季節労働者生活安定資金融資規則

昭和52年3月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雇用保険法の改正に伴つて、失業給付金の給付日数が短縮されたことにより、一時的に収入が減少し、日常の生活に安定性を欠くことが見込まれる季節労働者に対し、生活安定資金の貸付を行い、もつて地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(資金の預託)

第2条 町はこの規則による融資の運用資金として予算の範囲において指定した金融機関に預託する。

(融資枠の設定)

第3条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、自己資金を加えて、その倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

(損失補償)

第4条 この規則によつて行う融資により生じた損失は、町が補償する。

(貸付を受ける資格)

第5条 貸付を受けることができるものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本町に住所を有するもので、今後も引続き居住する見込のもの

(2) 主として世帯の生計をささえているもの

(3) 雇用保険特例受給者であること。

(貸付の額)

第6条 雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に40日を乗じて得た額とし、その金額が19万円を超えるときは19万円とする。但し、借入希望者が多く、第3条の融資枠を超える場合は、貸付限度額を引下げることができる。

(利息)

第7条 貸付金の利息は、金融機関との契約によつて定めるが、年5.0%を超える部分については、町が利子補給をする。

(申請)

第8条 貸付を受けようとするものは、別紙様式第1号により、保証人1人を定め、連署のうえ町長に申請する。

2 前項の規定により申請があつたときは、町長はすみやかに貸付の可否及び金額を決定し、別紙様式第2号により申請者に通知する。

(借入申込)

第9条 前条の貸付決定通知を受けたものは、金融機関の定める借入申込書に貸付決定通知書を添えて申込むものとする。

(保証人)

第10条 保証人は、町内在住の成人者1人とするが、失業給付金受給の対象となつた離職直前の雇用主を第1順位とする。

(償還方法)

第11条 貸付を受けた日から1年以内に一括または割賦により償還するものとするが、復職後の稼働状況を考慮して、無理のない方法を計画する。

(延滞利子)

第12条 償還期限までに償還金の一部または全部を支払わなかつた場合は、年14.6%の割合で延滞利子を徴収する。

(繰上償還)

第13条 貸付を受けたものが、他市町村へ転出するときは、直ちに借入金の全部を償還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

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喜茂別町季節労働者生活安定資金融資規則

昭和52年3月7日 規則第1号

(昭和60年3月28日施行)