○喜茂別町保健師奨学資金貸与条例施行規則

平成4年12月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町保健師奨学資金貸与条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の申請)

第2条 条例第3条の規定による奨学資金の貸与を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨学資金の交付及び借用証書)

第4条 奨学資金は、前条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)の在学期間中、4ケ月毎に交付する。ただし、特別の理由があるときは、併せて交付することができる。

2 貸与決定者は、奨学資金の全部の貸与が終了したときは、別記第2号様式の借用書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 奨学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)又は保証人は、貸与を受けた奨学資金の返還が終わるまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨を町長に届出なければならない。

(1) 借受人又は保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 保証人が死亡したとき、又は破産、失そうその他の事情により適性を失つたとき。

(業務中断の承認申請)

第6条 条例第8条第1項の規定により、保健師業務の中断の承認を受けようとする者は、別記第3号様式の申請書に、その事実を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(免除等の届出)

第7条 条例第8条の規定により、貸与金の返還(以下「債務」という。)の債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書に、その事実を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により免除すると決定した者に対してはその旨を、免除しないと決定した者に対しては、理由を付して、その旨をそれぞれ通知するものとする。

(在職期間の計算)

第8条 条例第8条の規定による、在職期間の計算については、借受人が勤務した日の属する月から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。

(返還の一部免除)

第9条 条例第8条第2項の規定により、免除することができる貸与金の返還(以下「債務」という。)の債務の額は、当該借受人に係る貸与金の総額に、当該借受人が勤務した期間を乗じて得た額を、条例第8条第1項の規定により、返還の債務の全部の免除を受けることができる勤務期間で除して得た額の100分の90に相当する額とする。

(返還の納付)

第10条 条例第9条の規定による貸与金の返還は、町長の発行する納入通知書により納付するものとする。

(返還金の減免等の申請)

第11条 条例第11条の規定により、返還金の減免若しくは返還方法の変更を受けようとする者は、別記第5号様式の申請書に、その事実を証する書面を添えて町長に申請しなければならない。条例第10条の規定による延滞利子の減免を受けようとする者にあつても、また同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の減免又は返還方法の変更若しくは延滞利子の減免を決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町保健師奨学資金貸与条例施行規則

平成4年12月11日 規則第14号

(平成14年3月28日施行)