○喜茂別町保健師奨学資金貸与条例

昭和58年3月14日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、保健師養成施設に在学する者に対し、喜茂別町保健師奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与制度を定めることにより、本町における保健師の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「保健師養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校その他の施設をいう。

(貸与の対象)

第3条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、保健師養成施設に在学している者で、将来本町において保健師として勤務しようとする者でなければならない。

(奨学資金)

第4条 奨学資金は、貸与の契約に定められた月から保健師養成施設を卒業する日の属する月まで貸与し、その額は予算の範囲内で別に定める。

2 奨学資金は、無利子とする。

(貸与の申請)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人を定めて町長に申請しなければならない。

(貸与の契約)

第6条 町長は、前条による申請を適当と認めた時は、申請をした者と奨学資金の貸与に関し、契約を締結するものとする。

(貸与の契約解除並びに貸与の停止)

第7条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が退学したとき及び心身の故障、死亡、学業成績不良その他の理由により奨学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるときは、その契約を解除するものとする。

2 町長は、借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月分としてすでに貸与された奨学資金があるときは、その奨学資金は当該借受者が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(債務の免除等)

第8条 借受者が、本町に保健師として3年以上在職した場合、又は在職期間中に業務により死亡した場合若しくは業務に起因する心身の故障のため保健師としての勤務を継続することができなくなつた場合は、規則の定めるところにより、貸与金の返還の債務(以下「債務」という。)の全額の免除を受けることができる。

2 借受者が、本町に保健師として2年以上在職したときは、規則の定めるところにより、債務の一部の免除を受けることができる。

(返還)

第9条 借受者が、前条第1項の規定により債務の全額の免除を受けた場合を除き、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該各号に掲げる事由が生じた日の翌月から起算して90日以内に規則の定めるところにより、貸与金を返還しなければならない。

(1) 第7条第1項の規定により貸与の契約を解除されたとき。

(2) 保健師養成施設を卒業した後、保健師として本町に勤務しなかつたとき。

(3) 本町の保健師を退職したとき。

(4) 死亡したとき。

(債務の裁量免除)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡し、又は心身の故障のため貸与を受けた奨学資金を返還することができなくなつたとき(第8条第1項に該当するときを除く。)

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(延滞利子)

第11条 借受者が、奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき、年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その延滞利子の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 昭和57年度に限り、この条例第3条の規定にかかわらず、この条例の施行日前に既に保健婦養成施設を卒業(昭和58年3月卒業に限る。)し、本町の保健婦として勤務を希望している者についても適用する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町保健師奨学資金貸与条例

昭和58年3月14日 条例第7号

(平成14年3月18日施行)