○喜茂別町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成10年8月4日

規則第6号

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請書は第1号様式による。

(決定通知)

第3条 条例第5条の決定通知は、第2号様式により行うものとする。

(変更及び廃止)

第4条 法人が条例第7条の規定により事業計画を変更し、または廃止しようとするときは、第3号様式を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 条例第8条に定める実績報告は、第4号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成10年8月4日 規則第6号

(平成10年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年8月4日 規則第6号