○喜茂別町社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成10年7月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉事業を営む社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において社会福祉事業とは、法第2条に規定する事業をいう。
(助成)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉事業を営む法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付けし、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(申請手続)
第4条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、これを当該法人に通知する。
(使用の制限)
第6条 法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、町長は、当該助成の決定を取り消し、補助金、貸付金その他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(計画の変更等)
第7条 第5条の決定を受けた法人が、事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、事業の計画を変更しようとするときは、規則で定める書類を添付するものとする。
(事業の検査等)
第8条 町長は、助成を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第9条 助成を受けた法人は、事業の終了後遅滞なく実績報告書に規則で定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。