○喜茂別町スポーツ貢献賞表彰規程

昭和56年3月26日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、喜茂別町スポーツ貢献賞表彰に関する条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)にもとづいて、表彰に関する必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、条例第3条に基づき、次の各号の一に該当する個人又は団体とする。

(1) スポーツ貢献賞

 スポーツ団体の健全な普及発展に、10年以上にわたり団体指導、競技指導等に専念しスポーツの振興に貢献したもの

 その他、住民の健康保持増進並びに社会体育の振興のため、世話役的な指導をつづけ、スポーツの主活化に寄与したもの

(2) スポーツ特別賞

 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの全道的規模・全国的規模の大会に出場し、優秀な成績をおさめたものとする。

 その他、特別賞と認められるもの

(3) スポーツ賞

 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの全道的規模の大会に出場し、優秀な成績(6位以上)を収めた個人とし、団体については4位以上とする。

 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの全道的規模の大会に出場し、全国大会で優秀な成績(10位以上)を収めた個人とし、団体については8位以上とする。

(4) スポーツ奨励賞

 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの後志管内規模の大会に出場し、優秀な成績(3位以上)を収めた個人とし、団体については優勝したものとする。

(表彰状及び記念品等)

第3条 前条による個人表彰は、表彰状と記念品を贈り、団体表彰は、表彰状とメダルを授与する。

(表彰候補者の推薦)

第4条 町内のスポーツ関係団体は、第2条の表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは、教育委員会に対して推薦書を提出することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰は、教育委員会が定めた日とする。

(教育長への委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

喜茂別町スポーツ貢献賞表彰規程

昭和56年3月26日 教育委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月26日 教育委員会規程第2号
平成3年3月13日 教育委員会規程第3号
平成6年3月11日 教育委員会規程第1号
平成25年12月26日 教育委員会規程第2号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第3号