○喜茂別町スポーツ貢献賞表彰規程
昭和56年3月26日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、喜茂別町スポーツ貢献賞表彰に関する条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)にもとづいて、表彰に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ貢献賞
ア スポーツ団体の健全な普及発展に、10年以上にわたり団体指導、競技指導等に専念しスポーツの振興に貢献したもの
イ その他、住民の健康保持増進並びに社会体育の振興のため、世話役的な指導をつづけ、スポーツの主活化に寄与したもの
(2) スポーツ特別賞
ア 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの全道的規模・全国的規模の大会に出場し、優秀な成績をおさめたものとする。
イ その他、特別賞と認められるもの
(3) スポーツ賞
ア 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの全道的規模の大会に出場し、優秀な成績(6位以上)を収めた個人とし、団体については4位以上とする。
イ 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの全道的規模の大会に出場し、全国大会で優秀な成績(10位以上)を収めた個人とし、団体については8位以上とする。
(4) スポーツ奨励賞
ア 教育関係機関又は団体が主催及び後援するスポーツの後志管内規模の大会に出場し、優秀な成績(3位以上)を収めた個人とし、団体については優勝したものとする。
(表彰状及び記念品等)
第3条 前条による個人表彰は、表彰状と記念品を贈り、団体表彰は、表彰状とメダルを授与する。
(表彰候補者の推薦)
第4条 町内のスポーツ関係団体は、第2条の表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは、教育委員会に対して推薦書を提出することができる。
(表彰の日)
第5条 表彰は、教育委員会が定めた日とする。
(教育長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。