○喜茂別町スポーツ貢献賞表彰に関する条例

昭和56年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨により、スポーツで優秀な成績を収めたもの及びスポーツの振興に著しく貢献したものを表彰し、もって町民の心身の健全な発達とスポーツの振興を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町内に在住するもの、町内の職場に勤務するもの及び町内の学校に在籍しているもので、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して、教育委員会が行う。ただし、スポーツ貢献賞及びスポーツ賞はそれぞれ過去において受賞したものを除くものとする。

(1) スポーツ貢献賞

町内のスポーツの健全な普及発展に著しく寄与したもの

(2) スポーツ特別賞

スポーツ賞を受賞した者で、特別な成績を収めたもの

(3) スポーツ賞

スポーツの全道大会以上に出場し、優秀な成績を収めたもの

(4) スポーツ奨励賞

スポーツの後志管内以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収めたもの

(表彰の方法)

第3条 表彰に際しては、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したとき、表彰状及び記念品はその遺族に授与する。

(表彰の日)

第4条 表彰は、別に定める日に行う。

(表彰者名簿)

第5条 表彰者の氏名は、表彰者名簿に登録する。

2 表彰者は、喜茂別町広報に掲載し公表する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

喜茂別町スポーツ貢献賞表彰に関する条例

昭和56年4月1日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第18号
平成2年3月15日 条例第5号
平成6年3月11日 条例第6号
平成24年3月12日 条例第13号
平成27年3月12日 条例第6号