○喜茂別町スポーツ貢献賞表彰に関する条例
昭和56年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨により、スポーツで優秀な成績を収めたもの及びスポーツの振興に著しく貢献したものを表彰し、もって町民の心身の健全な発達とスポーツの振興を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、町内に在住するもの、町内の職場に勤務するもの及び町内の学校に在籍しているもので、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して、教育委員会が行う。ただし、スポーツ貢献賞及びスポーツ賞はそれぞれ過去において受賞したものを除くものとする。
(1) スポーツ貢献賞
町内のスポーツの健全な普及発展に著しく寄与したもの
(2) スポーツ特別賞
スポーツ賞を受賞した者で、特別な成績を収めたもの
(3) スポーツ賞
スポーツの全道大会以上に出場し、優秀な成績を収めたもの
(4) スポーツ奨励賞
スポーツの後志管内以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰に際しては、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したとき、表彰状及び記念品はその遺族に授与する。
(表彰の日)
第4条 表彰は、別に定める日に行う。
(表彰者名簿)
第5条 表彰者の氏名は、表彰者名簿に登録する。
2 表彰者は、喜茂別町広報に掲載し公表する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。