○喜茂別町教育委員会事務専決規程
昭和55年9月16日
教委規程第2号
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、またはその会議が成立しないときは喜茂別町教育委員会事務委任規則(昭和55年喜茂別町教育委員会規則第3号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。