○喜茂別町教育委員会事務委任規則

昭和55年9月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定にもとづき教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 請願、陳情等を処理すること。

(4) 教科書を採択すること。

(5) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(6) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(7) 1件1,000,000円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(8) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(9) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(10) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(11) 1件5,000,000円を超える工事の計画を策定すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき案件に関すること。

(13) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(14) 各委員の委嘱を行うこと。

(ア) 社会教育委員

(イ) 文化貢献賞表彰審議委員

(ウ) スポーツ貢献賞表彰審議委員

(エ) スポーツ推進委員

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち、次に掲げる事務の管理及び執行状況教を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校教育に関する事務

(2) 社会教育に関する事務

(3) 保育所の運営及び子ども子育て支援に関する事務

(4) 前項に掲げる事務のほか、教育委員会から報告を求められた事項

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育長に対する事務委任規則(昭和50年教委規則)は、廃止する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1―2号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第2条第2項の規定の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長の任期中においては、なお従前の例による。

喜茂別町教育委員会事務委任規則

昭和55年9月16日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年9月16日 教育委員会規則第3号
昭和57年6月28日 教育委員会規則第1号
平成12年1月24日 教育委員会規則第2号
平成20年2月6日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号の2
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第5号