○通勤手当に関する規則

昭和53年12月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号。以下「職員給与条例」という。)第19条の6の規定に基づき、条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 職員給与条例第19条の6及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 職員給与条例第19条の6に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに職員給与条例第19条の6第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者も含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認および決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 職員給与条例第19条の6第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体を有する者のうち、歩行することが困難で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜茂別町条例第12号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 職員給与条例第19条の6第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第19条の6第5号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当)

第8条の2 給与条例第19条の6第2項第2号(喜茂別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年喜茂別町条例第17号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所用回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第19条の6第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分および支給額)

第9条 職員給与条例第19条の6第2項第3号に規定する職員給与条例同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員およびその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第19条の6第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 併用者のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等という。」)が給与条例第19条の6第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に掲げる額

(3) 併用者のうち、1か月当たりの運賃等相当額が給与条例第19条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第10条 職員給与条例第19条の6第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給日等)

第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第19条の6第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第19条の6第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第19条の6第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最もがない支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件が具備されるに至った場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の2 給与条例第19条の6第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第19条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業し、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年喜茂別町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項の規定による承認を受けて自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定による承認を受けて配偶者同項休業をし、法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第19条の6第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃相当額及び給与条例第19条の6第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 その者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 給与条例第19条の6第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以後に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条の3 給与条例第19条の6第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 喜茂別町職員の定年等に関する条例(昭和59年喜茂別町条例第20号)第2条の規定による退職、その他の離職をすること。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣をされ、法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定による配偶者同項休業をし、法第28条第2項の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生じること。

第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌日(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第12条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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通勤手当に関する規則

昭和53年12月21日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)