○喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和59年2月27日

条例第11号

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第6号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、副常任委員長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 250,000円

副議長 月額 200,000円

常任委員長 月額 180,000円

副常任委員長 月額 175,000円

議員 月額 170,000円

第2条 報酬は、就職した月にあつては、その就職の日から日割をもつて計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の報酬は支給しない。

2 職務の異動により、報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもつて計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは従前の月額による。

3 前項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。

4 喜茂別町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第2条第2項の届け出による議員活動ができなくなった日から議員活動ができることとなった日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に係る報酬の額については、次の表に掲げる区分に応じて、第1条に定める報酬の額に当該区分に定める割合を乗じて得た額を減額する。ただし、議員活動のできない事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、減額しないものとする。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務上の災害等による療養

(2) 議員が町から要請されて陳情活動した際の事故による療養

(3) 町長が招集する会議又は町の要請により各種の行事等に参加した際の事故による療養

(4) 議長が招集する会議又は議長が要請あるいは認めた会議及び行事等に出席した際の事故による療養

(5) 行政視察に参加した際に事故による療養

(6) 災害の折、議員として災害対策事務に従事した際の事故による療養

(7) その他議長が特に認めたもの

議員活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の50

5 前項の規定による報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

6 報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し、その順路により費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給の方法は、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第19号)の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職または死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額とは、報酬月額とする。ただし、第2条第4項及び第5項の規定により、報酬を減額されている場合の報酬月額は、減額された後の額とする。

4 この条例の規定による期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定については、平成元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例)

2 平成6年度に限り、期末手当の規定の適用については、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は平成13年1月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成12年度に限り、改正後の喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度分に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を減じた額とする。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

喜茂別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和59年2月27日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年2月27日 条例第11号
昭和61年12月26日 条例第28号
平成元年12月15日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年5月30日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第18号
平成5年12月24日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第18号
平成8年12月18日 条例第13号
平成10年12月18日 条例第27号
平成11年12月14日 条例第21号
平成12年12月25日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第26号
平成16年3月17日 条例第2号
平成16年3月17日 条例第11号
平成17年12月16日 条例第19号
平成26年12月10日 条例第28号
平成29年3月7日 条例第11号
平成29年12月14日 条例第20号
平成30年12月12日 条例第18号
令和元年12月10日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月14日 条例第10号
令和4年12月13日 条例第21号
令和5年12月12日 条例第31号