○喜茂別町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年12月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町認可地縁団体印鑑条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第2条 条例第5条に規定する登録事項とは次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第9条に規定する記載事項とは次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請
認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 条例第7条の規定による印鑑登録証明書の交付申請
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)
(3) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)
(1) 条例第5条の規定による印鑑登録原票
認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)
(2) 条例第8条の規定による印鑑登録証明書
認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)
(3) 条例第12条第3項の規定による印鑑登録抹消通知書
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)
(文書の保存)
第5条 認可地縁団体印鑑原票の除票及びその他の書類の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年間
(2) その他の文書 3年間
附則
この規則は、公布の日から施行する。