○喜茂別町認可地縁団体印鑑条例
平成5年12月8日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し認可地縁団体印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 前項の場合、登録申請書の代表者等の氏名の次に本町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑登録の申請があつたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(印鑑登録原票)
第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。
(登録印鑑)
第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は1個に限るものとし、登録申請された認可地縁団体印鑑が次の各号に該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録証明書の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときには、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録の証明)
第9条 前条の規定による印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明し、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑を持参し、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 印鑑登録者は、前項による廃止申請をするときは、個人印鑑を持参しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更を生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは除くものとする。
(職権による印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があつたとき
(2) 地方自治法第260条の2により準用する民法第68条(同条第1項第2号に該当する場合を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき
2 町長は、第10条の規定による申請があつたときは、審査の上、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(代理人による申請等)
第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあつては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、そのほか必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、1件につき400円とする。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。