○喜茂別町事務組織規則
平成9年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機関の種類)
第2条 機関は本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第7項の規定に基づき、喜茂別町課設置条例(平成12年条例第25号)に規定する課及び法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織をいう。
3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本庁のほかに設ける機関をいう。
(係の設置)
第3条 喜茂別町課設置条例第1条の規定により設置された課に次の係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係 |
まちづくり振興課 | まちづくり振興係・ゼロカーボン推進係 |
住民課 | 住民係・税務係 |
元気応援課 | 福祉係・健康づくり係 |
農林課 | 農林係 |
建設課 | 管理係・上下水道係 |
2 法第171条第5項の規定により、会計管理者の事務を処理させるための組織は次のとおりとする。
会計係
3 次に定める施設については、それぞれの定める課等において、管理運営するものとする。
元気応援課 ふれあい福祉センター、健康増進センター
総務課 農村環境改善センター、鈴川基幹集落センター、喜茂別町克雪管理センター、基礎集落圏防雪管理棟
組織 | 職 | 職務 |
課 | 課長、参事 課長補佐、主幹 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室 | 室長 | 上司の命を受けて室及び係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係 | 係長 主査 | 上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職名 | 職務 |
主任 | 上司の命を受け、主事を指揮し事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。 |
第5条 施設にそれぞれの施設の名を冠した長(以下「所長等」という。)を置く。
2 所長等は、上司の命を受け当該施設の所掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(課外にわたる事務)
第7条 同一事務で総合的なもの又はその執行が課以外にわたる関連事務については、関係課、係の合議を経て、その執行区分を明らかにしなければならない。
2 前項の場合、分掌の範囲に疑義があり、又は主管課の明瞭でないものについては、副町長の指揮を受けなければならない。
(臨時分掌・相互分担)
第8条 臨時又は重点的な事務を処理するために、別表に定める分掌にかかわらず、課を指定して事務を分掌させることができる。
2 前項の規定により事務を処理する場合、次の区分に従って相互分担しなければならない。
(1) 課内の場合は課長の指揮による。
(2) 課外の場合は、副町長の指揮による。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる組織の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる組織の職員となるものとする。
総務課 | 総務部総務課 |
税務課 | 総務部税務課 |
民生課 | 総務部住民福祉課 |
産業課 | 経済部産業振興課 |
建設課 | 経済部建設課 |
上下水道課 | 経済部上下水道課 |
中山峠健民センター | 経済部中山峠健民センター |
3 この規則の施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。
総務課総務係長 | 総務部総務課総務係長 |
税務課税務係長 | 総務部税務課税務係長 |
税務課資産税係長 | 総務部税務課資産税係長 |
税務課徴収係長 | 総務部税務課徴収係長 |
民生課住民係長 | 総務部住民福祉課住民係長 |
民生課社会福祉係長 | 総務部住民福祉課社会福祉係長 |
産業課農政係長 | 経済部産業振興課農政係長 |
産業課林務耕地係長 | 経済部産業振興課林務耕地係長 |
建設課管理係長 | 経済部建設課管理係長 |
建設課土木係長 | 経済部建設課土木係長 |
建設課建築係長 | 経済部建設課建築係長 |
建設課地籍係長 | 経済部建設課地籍係長 |
建設課業務係長 | 経済部建設課業務係長 |
建設課管財係長 | 経済部建設課管財係長 |
上下水道課上下水道係長 | 経済部上下水道課上下水道係長 |
中山峠健民センター庶務係長 | 経済部中山峠健民センター庶務係長 |
中山峠健民センター経理係長 | 経済部中山峠健民センター経理係長 |
中山峠健民センター営業係長 | 経済部中山峠健民センター営業係長 |
中山峠健民センター主幹 | 経済部中山峠健民センター主幹 |
税務課長 | 総務部税務課長 |
民生課長 | 総務部住民福祉課長 |
産業課長 | 経済部産業振興課長 |
建設課長 | 経済部建設課長 |
上下水道課長 | 経済部上下水道課長 |
中山峠健民センター長 | 経済部中山峠健民センター長 |
書記 | 主事 |
技手 | 技師 |
書記補 | 主事補 |
技手補 | 技師補 |
4 この規則の施行日の前日において、現に主事及び技師の職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、平成9年4月1日をもってその職を解かれたものとする。
5 この規則の施行日の前日において、現に係長でかつ書記及び技手の職にある者であって別に辞令を発せられない者は、平成9年4月1日をもってその職を解かれたものとする。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成11年8月1日からこの規則の公布の日までに執行された中山峠観光施設に係る事務については、改正後の喜茂別町事務組織規則により執行されたものとみなす。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる組織の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる組織の職員となるものとする。
総務部総務課 | 総務課 |
総務部税務課 | 税務課 |
総務部住民福祉課 | 住民福祉課 |
総務部健康推進課 | 健康推進課 |
経済部産業振興課 | 産業振興課 |
経済部建設課 | 建設課 |
経済部上下水道課 | 上下水道課 |
3 この規則の施行の前日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられた者とする。
総務部総務課長 | 総務課長 |
総務部住民福祉課長 | 住民福祉課長 |
経済部上下水道課長 | 上下水道課長 |
総務部総務課企画財政係長 | 総務課企画財政係長 |
総務部総務課広報交通安全係長 | 総務課広報交通安全係長 |
総務部税務課納税係長 | 税務課納税係長 |
総務部住民福祉課住民係長 | 住民福祉課住民係長 |
総務部住民福祉課社会福祉係長 | 住民福祉課社会福祉係長 |
総務部健康推進課介護支援係長 | 健康推進課介護支援係長 |
総務部健康推進課高齢者福祉係長 | 健康推進課高齢者福祉係長 |
経済部産業振興課林務耕地係長 | 産業振興課林務耕地係長 |
経済部産業振興課観光施設係長 | 産業振興課観光施設係長 |
経済部建設課管理係長 | 建設課管理係長 |
経済部建設課土木係長 | 建設課土木係長 |
経済部建設課業務係長 | 建設課業務係長 |
経済部建設課管財係長 | 建設課管財係長 |
経済部上下水道課上下水道係長 | 上下水道課上下水道係長 |
主任保母 | 主任保育士 |
保母 | 保育士 |
附則(平成13年規則第6号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。
総務課企画財政係長 | 総務課財政係長 |
総務課広報交通安全係長 | 総務課政策広報係長 |
建設課建築係長 | 建設課建築管理係長 |
附則(平成15年規則第14号)
1 この規則は、平成15年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。
総務課情報企画係長 | 総務課情報係長 |
建設課業務係長 | 建設課維持係長 |
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、平成15年12月5日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 秘書、交際及び儀式に関すること。 |
(2) 議会及び議案に関すること。 | ||
(3) 条例、規則及び規程等に関すること。 | ||
(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 | ||
(5) 令達及び公告式に関すること。 | ||
(6) 公平委員会に関すること。 | ||
(7) 行政手続条例に基づく事務の総括に関すること。 | ||
(8) 他の執行機関及び羊蹄山麓消防組合に関すること。 | ||
(9) 町の区域及び字名に関すること。 | ||
(10) 町村会に関すること。 | ||
(11) 自衛官の募集に関すること。 | ||
(12) 褒章及び表彰に関すること。 | ||
(13) 公印の総括管理に関すること。 | ||
(14) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。 | ||
(15) 組織機構、権限の委譲及び職員定数に関すること。 | ||
(16) 職員の給与、勤務時間及びその他勤務条件に関すること。 | ||
(17) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 | ||
(18) 職員の研修、保健及び福利厚生に関すること。 | ||
(19) 市町村職員共済組合及び退職手当組合並びに社会保険に関すること。 | ||
(20) 職員の損害賠償に関すること。 | ||
(21) 公務災害補償に関すること。 | ||
(22) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。 | ||
(23) 庁舎の維持管理に関すること。 | ||
(24) 公用車の管理及び自動車共済に関すること。 | ||
(25) 町有財産の保険加入及び事故処理に関すること。 | ||
(26) 町内会に関すること。 | ||
(27) 財政計画及び予算の執行調整に関すること。 | ||
(28) 予算の編成に関すること。 | ||
(29) 地方交付税、地方譲与税、自動車取得税交付金、利子割交付金、地方消費税交付金、交通安全対策特別交付金に関すること。 | ||
(30) 決算に関すること。 | ||
(31) 財政状況の公表に関すること。 | ||
(32) 財政調整基金、減債管理基金、公共施設整備基金に関すること。 | ||
(33) 他の主管に属しない税外収入に関すること。 | ||
(34) 工事の入札及び契約に関すること。 | ||
(35) 物品の総括管理に関すること。 | ||
(36) 不用品の処分に関すること。 | ||
(37) 町有財産(町有林を除く。)の評価及び公有財産台帳の整備に関すること。 | ||
(38) 出資金及び有価証券の台帳整備及び出納命令に関すること。 | ||
(39) 町有建物の調査及び修繕の計画、設計及び施工に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||
(40) 財産の維持管理に関すること。(他課に属するものを除く。) | ||
(41) 物品の保管、管理及び処分に関すること。(他課に属するものを除く)。 | ||
(42) その他町の財産管理全般に関すること。 | ||
(43) 町有財産の管理取得処分及び賃借等に関すること並びに登記の実施又は同事務の総括管理に関すること。 | ||
(44) 不動産の賃借契約書及び売買契約書(立木を除く。)の保管に関すること。 | ||
(45) 農村環境改善センター、鈴川基幹集落センター、喜茂別町克雪管理センター、基礎集落圏防雪管理棟の維持管理に関すること。 | ||
(46) 空き家の調査、計画に関すること。 | ||
(47) 他に属さない事務に関すること。 | ||
まちづくり振興課 | まちづくり振興係 | (1) 町政の広報、広聴に関すること。 |
(2) 情報通信基盤施設の管理及び運営に関すること。 | ||
(3) 町史に関すること。 | ||
(4) 総合計画、過疎・山村振興計画に関すること。 | ||
(5) 指定統計等統計調査に関すること。 | ||
(6) 広域行政に関すること。 | ||
(7) 地域情報化に関すること。 | ||
(8) 胆振線代替バス及び地域交通に関すること。 | ||
(9) テレビ難視に関すること。 | ||
(10) 姉妹都市に関すること。 | ||
(11) 陳情、要望及び請願に関すること。 | ||
(12) 国際交流及び北方領土に関すること。 | ||
(13) その他企画事務に関すること。 | ||
(14) 防災に関すること。 | ||
(15) 国民保護法制に関すること。 | ||
(16) コミュニティ行政に関すること。 | ||
(17) 生物多様性地域連携促進法に関すること。 | ||
(18) 景観形成に関すること。 | ||
(19) 電算システムの総括に関すること。 | ||
(20) 商業、工業、鉱業その他企業の振興に関すること。 | ||
(21) 観光振興に関すること。 | ||
(22) 労働行政に関すること。 | ||
(23) その他商工行政、観光行政及び労働行政に関すること。 | ||
(24) 中山峠観光施設(旧中山峠県民センター施設及び中山峠観光トイレ)の維持、管理及び施設の賃貸先企業との連絡調整に関すること。 | ||
(25) 道の駅に関すること。 | ||
(26) 商工団体に関すること。 | ||
(27) 定住促進事業に関すること。 | ||
(28) 郷の駅ホッときもべつに関すること。 | ||
(29) 土地利用の連絡調整に関すること。 | ||
(30) 水資源の保全に関すること。 | ||
(31) 計量法に関すること。 | ||
(32) ふるさと納税に関すること。 | ||
ゼロカーボン推進係 | (1) 地球温暖化対策に関すること。 | |
住民課 | 住民係 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 |
(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。 | ||
(3) 外国人登録に関すること。 | ||
(4) 人口動態調査に関すること。 | ||
(5) 死産届の受付に関すること。 | ||
(6) 成年被後見人、被保佐人、破産者名簿及び既決犯罪人名簿の記録、整備及び管理に関すること。 | ||
(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による報告に関すること。 | ||
(8) 戸籍専用公印の管守に関すること。 | ||
(9) 人権擁護委員会及び調停協会に関すること。 | ||
(10) 国民年金の業務に関すること。 | ||
(11) 子どものための手当に関すること。 | ||
(12) 保護司会に関すること。 | ||
(13) 個人番号カードに関すること。 | ||
(14) 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。 | ||
(15) 国民健康保険の給付に関すること。 | ||
(16) 国民健康保険審議会に関すること。 | ||
(17) その他国民健康保険に関すること。 | ||
(18) 子どもに対する医療給付に関すること。 | ||
(19) 高齢者医療に関すること。 | ||
(20) 国民健康保険特別会計に関すること。 | ||
(21) 後期高齢者医療特別会計に関すること及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 | ||
(22) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費に関すること。 | ||
(23) 廃棄物の減量及び処理に関すること。 | ||
(24) し尿の収集、運搬及び処分に関すること。 | ||
(25) 火葬場及び墓地の維持管理に関すること。 | ||
(26) 畜犬の取締り及び野犬掃討に関すること。 | ||
(27) 食品衛生に関すること。 | ||
(28) 各種衛生団体に関すること。 | ||
(29) その他環境衛生及び公害対策に関すること。 | ||
(30) 防犯及び青少年問題に関すること。 | ||
(31) 交通安全に関すること。 | ||
(32) 消費者行政に関すること。 | ||
税務係 | (1) 町民税、軽自動車税の賦課に関すること。 | |
(2) 個人道民税の賦課に関すること。 | ||
(3) 税制に関すること。 | ||
(4) 税務諸証明に関すること。 | ||
(5) 税務諸証明専用公印の管守に関すること。 | ||
(6) 国民健康保険税の賦課に関すること。 | ||
(7) 固定資産税の賦課に関すること。 | ||
(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。 | ||
(9) 固定資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 | ||
(10) 固定資産税課税台帳公簿閲覧に関すること。 | ||
(11) 町税に関する収入原簿の管理に関すること。 | ||
(12) 町税に係る徴収金の納付督励(督促状発付を含む。)及び滞納処分に関すること。 | ||
(13) 町税に係る徴収金の調定に関すること。 | ||
(14) 町税に係る過誤納金の還付充当に関すること。 | ||
(15) 町税の不納欠損処分に関すること。 | ||
(16) 納税の猶予及び繰上げ徴収に関すること。 | ||
(17) 徴収嘱託及び徴収受託に関すること。 | ||
(18) 納税思想の普及及び納税手続の周知並びに納税貯蓄組合に関すること。 | ||
(19) 町税等徴収対策本部に関すること。 | ||
元気応援課 | 福祉係 | (1) 地域包括支援センター運営に関すること。 |
(2) 包括的支援事業に関すること。 | ||
(3) 介護予防事業に関すること。 | ||
(4) 総合相談支援に関すること。 | ||
(5) 高齢者の実態把握に関すること。 | ||
(6) 介護機器及び日常生活用具の紹介及び選定に関すること。 | ||
(7) 保健医療、福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
(8) 高齢者の虐待防止その他高齢者の権利擁護に関すること。 | ||
(9) 高齢者の安否確認に関すること。 | ||
(10) 地域ケア会議に関すること。 | ||
(11) 高齢者の生活指導及び生きがい対策事業に関すること。 | ||
(12) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。 | ||
(13) 災害弔慰金、見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 | ||
(14) 日本赤十字社及び社会福祉団体に関すること。 | ||
(15) 生活保護に関すること。 | ||
(16) 民生委員等に関すること。 | ||
(17) 児童福祉に関すること。 | ||
(18) 母子福祉に関すること。 | ||
(19) 身体障がい者福祉及び自立支援に関すること。 | ||
(20) 知的障がい者福祉に関すること。 | ||
(21) 社会福祉に関すること。 | ||
(22) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 | ||
(23) 健康増進センターの維持管理に関すること。 | ||
(24) 町立診療所の管理運営に関すること。 | ||
(25) 老人福祉に関すること。 | ||
(26) 障がい者の生活指導及び生きがい対策事業の実施。 | ||
(27) ふれあい福祉センターの維持管理に関すること。 | ||
(28) 敬老福祉金の贈与に関すること。 | ||
(29) 敬老会に関すること。 | ||
(30) 老人クラブの設置及び育成に関すること。 | ||
(31) 地域福祉基金に関すること。 | ||
(32) 介護保険事業の総合的企画及び調整に関すること。 | ||
(33) 介護保険事業計画に関すること。 | ||
(34) 要介護、要支援認定に関すること。 | ||
(35) その他介護保険に関すること。 | ||
健康づくり係 | (1) 母子保健に関すること。 | |
(2) 保健衛生の調査及び企画に関すること。 | ||
(3) 伝染病及び各種予防接種に関すること。 | ||
(4) 保健の指導及び保健施設に関すること。 | ||
(5) 健康相談及び町民の健康推進に関する事業の実施に関すること。 | ||
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。 | ||
(7) その他保健衛生及び保健師業務に関すること。 | ||
農林課 | 農林係 | (1) 農業の振興に関すること。 |
(2) 農業金融に関すること。 | ||
(3) 農業技術の改良及び農業生産の向上に関すること。 | ||
(4) 農産物の加工に関すること。 | ||
(5) 農業後継者の育成及び農業実習に関すること。 | ||
(6) 農業委員会への諮問その他の連絡に関すること。 | ||
(7) 農業団体との連絡調整に関すること。 | ||
(8) 農業労働力の需給調整に関すること。 | ||
(9) 酪農の振興に関すること。 | ||
(10) へい獣の処理に関すること。 | ||
(11) 内水面漁業に関すること。 | ||
(12) 観光農業の振興に関すること。 | ||
(13) 土地の生産条件の整備に関すること。 | ||
(14) 地力増進に関すること。 | ||
(15) 農業振興基金に関すること。 | ||
(16) その他農業に関すること。 | ||
(17) 農業委員会に関すること。 | ||
(18) 林業の振興に関すること。 | ||
(19) 民有林の造林及び保護事業に関すること。 | ||
(20) 山火予防及び林野火入れ許可に関すること。 | ||
(21) 治山及び林道事業に関すること。 | ||
(22) 林地開発に関すること。 | ||
(23) 国有林等活用対策に関すること。 | ||
(24) 猟政及び愛鳥思想の普及に関すること。 | ||
(25) 町有林の経営管理に関すること。 | ||
(26) 緑化の普及推進に関すること。 | ||
(27) 林業資金に関すること。 | ||
(28) 民有林の施業計画及び経営に関すること。 | ||
(29) 土地改良事業に関すること。 | ||
(30) 農業水利に関すること。 | ||
建設課 | 管理係 | (1) 道路、橋梁及び排水施設の新設改良、維持補修に関する調査、設計及び施工に関すること。 |
(2) 河川及び堤防の整備に関すること。 | ||
(3) 水利及び治水に関すること。 | ||
(4) 災害の防止及び復旧に関すること。 | ||
(5) 公園の整備に関すること。 | ||
(6) その他土木工事等の施工に関すること。 | ||
(7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。 | ||
(8) 地籍調査の成果の管理に関すること。 | ||
(9) 除排雪計画に関すること。 | ||
(10) 除雪等委託事業の管理に関すること。 | ||
(11) 除雪車等大型土木車両の整備及び管理に関すること。 | ||
(12) 除雪機械センターの管理及び保全に関すること。 | ||
(13) 豪雪対策に関すること。 | ||
(14) 道路占用の許可並びに普通河川及び堤防敷地使用許可並びにこれらの使用の徴収に関すること。 | ||
(15) 都市計画に関すること。 | ||
(16) 町営駐車場の設置及び管理に関すること。 | ||
(17) 公園の維持管理及び指定管理者に関すること。 | ||
(18) 町道の認定、変更及び廃止に関すること。 | ||
(19) 道路、河川、橋梁台帳の整備に関すること。 | ||
(20) 建築工事及び建築附帯工事の調査、設計及び施工に関すること。 | ||
(21) 町有建物の調査及び修繕の計画、設計及び施工に関すること。 | ||
(22) 建築確認申請等に関すること。 | ||
(23) 建築相談及び指導に関すること。 | ||
(24) その他住宅建築行政に関すること。 | ||
(25) 公営住宅、特定公共賃貸住宅の管理及び公営住宅入居者選考委員会に関すること。 | ||
上下水道係 | (1) 簡易水道事業・下水道事業等の整備計画に関すること。 | |
(2) 簡易水道等事業特別会計及び下水道事業特別会計に関すること。 | ||
(3) 簡易水道施設等及び下水道施設の調査、設計及び施行に関すること。 | ||
(4) 簡易水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。 | ||
(5) 合併処理浄化槽等の普及促進及び管理に関すること。 |