○喜茂別町名誉町民推せん規程
昭和42年6月21日
規程第1号
第1条 この規程は、喜茂別町名誉町民規則第2条第2項の規定する喜茂別町名誉町民推せん委員会(以下「推せん委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推せん委員会の委員は、喜茂別町に在住する学識経験者のうちから町長がこれを委嘱する。
2 委員の定数は、6名とする。
第3条 委員の任期は、2ヶ年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 委員は、再任することができる。
第4条 推せん委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
第5条 推せん委員会は、町長の諮問に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員が半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会が議事運営について必要な事項は、委員長が、委員会にはかつて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。