○喜茂別町名誉町民規則
昭和42年6月21日
規則第6号
(目的)
第1条 喜茂別町名誉町民条例の施行については、この規則に定めるところによる。
(推せん基準)
第2条 名誉町民として推せんするものは、次の各号の一の要件を備えている者とする。
(1) 国、道または本町の行政に関し、重要な地位にあつて長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があつた者
(2) 学術、技芸の進展、産業、文化の振興または社会の進歩に偉大な貢献をなした者
(3) 私財を投じて、公共施設を設け、公共の福祉の増進または社会公益上顕著な功績があつた者
2 前項各号に該当する者の推せんについては、別に定める喜茂別町名誉町民推せん委員会に諮つて決定する。
(称号の贈与及び登録)
第3条 名誉町民の称号の贈与は、様式第1号の推挙状によるものとする。
第4条 名誉町民には、喜茂別町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を授与する。
2 名誉町民は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
3 名誉町民章の制式は、付図のとおりとする。
(名誉町民年金の支給方法)
第4条の2 条例第4条第1項第4号の終身年金の支給は、4月および10月の2回に分割して、支給する。
2 名誉町民年金の支給は、年金支給条例を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の会計年度分をもつて終るものとする。
(名誉町民章の返還)
第5条 条例第5条により、名誉町民の取消をうけた場合は、直ちに名誉町民章を返還しなければならない。
(推挙状、名誉町民章の再交付)
第6条 推挙状、または名誉町民章を亡失またはき損したときは、申出により再交付することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。