農業委員会
農業委員会事務局
業務内容
農業委員会は、地方自治法ならびに農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を行うため、農地を有する市町村に置かれる行政委員会です。 平成27年の法律改正により、「農地等の利用の最適化の推進」を業務の重点とされ、農業委員の選出方法が「市町村長の任命制」となりました。
- 電話
- 0136-33-2211
- FAX
- 0136-33-3577
農業委員会は、地方自治法ならびに農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を行うため、農地を有する市町村に置かれる行政委員会です。 平成27年の法律改正により、「農地等の利用の最適化の推進」を業務の重点とされ、農業委員の選出方法が「市町村長の任命制」となりました。