申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を自ら算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付制度を採用しています。
事業年度 6カ月
区分 | 納める税金 | 申告・納付期限 |
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確定申告 | 均等割と法人税割の合計額 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
事業年度 1年
区分 | 納める税金 | 申告・納付期限 |
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仮決算による中間申告 | 均等割額の1/2と事業年度開始日以降6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
予定申告(前期実績を基礎とする中間申告) | 均等割額の1/2と前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た額の合計額 | 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 均等割と法人税割の合計額 なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告納税を行った税額がある場合は、その額を差し引いた額 |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(但し、申告期限延長 法人を除く) |
その他
下記ページの納税義務者の(3)の法人に該当する場合は次の通りです。
区分 | 収める税金 | 申告・納付期限 |
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町内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) | 均等割の額 | 毎年4月30日 |
関連書類
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住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577