税率

(1)均等割

均等割額 = 税率(※) × 事務所等を有していた月数(12)

※税率は下記の表のとおり、資本等の金額および従業者数によって1号から9号まで区分されます。

表の左側は法人等の区分(資本等の金額)、右側は従業者数と税率(年額)を表しています

法人等の区分(資本等の金額) 従業者数 税率(年額)
50億円超 50人超
50人以下
300万円
41万円
10億円超  50億円以下 50人超
50人以下
175万円
41万円
1億円超  10億円以下 50人超
50人以下
40万円
16万円
1千万円超  1億円以下 50人超
50人以下
15万円
13万円
1千万円以下 50人超
50人以下
12万円
5万円
上記以外の法人 - 5万円

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を資本金等の額とします。

予定申告の経過措置について
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した全事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

※従業者数とは、喜茂別町内の事務所・事業所等に勤める人の数

※資本等の金額・従業者数は、算定期間(事業年度)の末日で判断します。

(2)法人税割

平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

中間(予定)申告の経過措置について

税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間(予定)申告額について、法人税割は「事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。

法人税割額 = {(法人税額(※) × 町内従業者数) ÷ 全従業者数} × 税率

※ 連結申告法人の場合・・・個別帰属法人税額

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577