納税義務者

(1)町内に事務所又は事業所を有する法人

均等割
法人税割

(2)町内に寮・宿泊所・クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人

均等割
法人税割

(3)町内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

均等割
法人税割

※(1)には、(3)に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577