事務所等の開設・閉鎖等の届出
喜茂別町内に新たに法人を設立するとき又は事務所や事業所を開設したときは、条例の規定により法人等の設立・開設の届出が必要です。
また、法人の資本金や代表者の変更・事業所等の閉鎖・廃業・解散等のときは、法人等の変更等の届出が必要です。
- お問い合わせ先
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住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577
喜茂別町内に新たに法人を設立するとき又は事務所や事業所を開設したときは、条例の規定により法人等の設立・開設の届出が必要です。
また、法人の資本金や代表者の変更・事業所等の閉鎖・廃業・解散等のときは、法人等の変更等の届出が必要です。
住民課/税務室税務係
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