令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。 ※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
対象者
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者
※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象となります
免除される保険税
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除
保険税を全て納付している場合、軽減となった保険税は還付(返金)されます。
免除対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
産前産後保険税免除期間イメージ
単体妊娠(出産) | 多胎妊娠(出産) | |
---|---|---|
3カ月前 | 〇 | |
前々月 | 〇 | |
前月 | 〇 | 〇 |
出産(予定)月 | ◎ | ◎ |
翌月 | 〇 | 〇 |
翌々月 | 〇 | 〇 |
届出時期
出産予定日の6カ月前から
申請に必要な書類
1.出産被保険者届出書
2.出産予定日や単胎妊娠か多胎妊娠の状態が確認できるもの(出生届や母子健康手帳など)
※出産後に届出を行う場合は出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係を明らかにすることができる書類(住民票、戸籍謄本等)
3.届出される方の本人確認書類(被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード等)
- お問い合わせ先
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住民課/住民係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577