要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施
要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施について
制度の概要
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設においては、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
また、令和3年7月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが義務となりました。
対象施設
浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に位置し、喜茂別町地域防災計画(資料編)で定められている要配慮者利用施設が対象です。
提出方法
計画を新規作成(変更)したとき
提出物
避難確保計画作成(変更)報告書 1部
避難確保計画 1部
避難確保計画様式については、まちづくり振興課へお問い合わせください。
訓練を実施したとき
提出物
訓練実施報告書 1部
- お問い合わせ先
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まちづくり振興課/まちづくり振興係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577