固定資産税
毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業を行う場合に使用する機械など)を持っている方に課税されます。税額については定められた方法により算出されます。 また、固定資産の状況や課税のもとになる価格などを登録した『固定資産課税台帳』については、4月1日から5月31日まで縦覧することができます。
納税方法については、納税通知書により年4回(5月・7月・9月・11月)に分けて納めていただきます。
なお、所有者や納税義務者に異動があった場合や家屋を新築・取り壊しした場合は、下記までご連絡願います。
●相続登記の義務化について
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。登記上の所有者が亡くなった場合は法務局でお手続きしてください。これ以前における相続未登記についても対象となります。詳しくは法務省相続登記の申請義務化に関するホームページでご確認ください。
- お問い合わせ先
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住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577