税額控除の種類と計算方法
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた額が税額から差し引かれます。
課税所得の合計額が1,000万円以下の場合
配当の種類 | 町民税 | 道民税 |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配 特定株式投資信託に係る分配 |
1.60% | 1.20% |
証券投資信託に係る分配金 【外貨建等証券投資信託以外】 |
0.80% |
0.60% |
証券投資信託に係る分配金 【外貨建等証券投資信託】 |
0.40% | 0.30% |
課税所得の合計額が1,000万円を超える場合
1,000万円以下の場合と同じです。1,000万円を超える部分については下記のとおりです。
配当の種類 | 町民税 | 道民税 |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配 特定株式投資信託に係る分配 |
0.80% | 0.60% |
証券投資信託に係る分配金 【外貨建等証券投資信託以外】 |
0.40% | 0.30% |
証券投資信託に係る分配金 【外貨建等証券投資信託 】 |
0.20% | 0.15% |
外国税額控除
外国で所得税および地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、道民税所得割、町民税所得割の順に差し引かれます。
町民税 | 所得税の外国税額控除限度額×18% |
---|---|
道民税 | 所得税の外国税額控除限度額×12% |
配当割額控除
配当割が特別徴収された配当について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。
町民税 | 配当割額×2/3 |
---|---|
道民税 | 配当割額×1/3 |
株式等譲渡所得割額控除
源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。
町民税 | 株式等譲渡所得割額×2/3 |
---|---|
道民税 | 株式等譲渡所得割額×1/3 |
調整控除
税源移譲に伴い、町道民税と所得税との人的控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除です。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)が200万円以下の場合
「人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(町民税3%・道民税2%)
課税所得金額(所得金額-所得控除額)が200万円を超える場合
{人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%・道民税2%)
ただし、計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む)は2,500円になります。
寄付金税額控除
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合に受けられる控除です。
[控除額]
(次のいずれか低い金額-2,000円)×10%
ア 「都道府県・市区町村に対する寄付金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄付金」の合計額
イ 年間の総所得金額の30%
なお、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合(いわゆる「ふるさと納税」)は、上記の控除(基本控除)の他に特例控除を受けることができます。
基本控除 (寄附金額-2,000円)×10%
特例控除 (寄付金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率)
※特例控除は町道民税所得割額の20%が限度
条例で定める寄付金について
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の町道民税において住宅借入金等特別控除が適用されます。
対象となる方
- 平成11年から平成18年までに新築または増改築して入居された方
- 平成21年から平成31年6月30日までに新築または増改築して入居された方
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居された方は、所得税において住宅ローン控除制度の特例が設けられているため、町道民税からの控除対象にはなりません。
控除額
次のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン特別控除(可能)額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得等の額×5%(最大控除可能額:97,500円)
ただし、居住日が平成26年4月~平成31年6月30日までであって、特定取得に該当する場合は、所得税の課税総所得等の額×7%(最大控除可能額:136,500円)
※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率のもの
手続き
税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
別途、町に申告書を提出する必要はありません。
※所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署での確定申告が必要です。
- お問い合わせ先
-
住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577