人的控除額の差額
人的控除の差とは
所得控除の中に基礎控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除など、自分や家族など人に関する控除のことを「人的控除」といいます。この人的控除は、所得税と住民税において控除額が異なります。
・令和3年度以降納税義務者本人の合計所得金額が 2,500万円超の場合、住民税と所得税の所得控除額に差があっても調整控除の算出等の対象にはなりません。
・表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
障害者控除
種類 | 所得税・住民税 | 人的控除額の差 |
---|---|---|
普通障害者 | 27万円・26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円・30万円 | 10万円 |
同居特別障害者 | 75万円・53万円 | 22万円 |
寡婦控除
種類 | 所得税・住民税 | 人的控除の差 |
---|---|---|
一般寡婦 | 27万円・26万円 | 1万円 |
特別寡婦 | 35万円・30万円 | 5万円 |
配偶者控除
種類 | 所得税・住民税 | 人的控除の差 |
---|---|---|
一般配偶者 | 38万円・33万円 | 5万円 |
老人配偶者 | 48万円・38万円 | 10万円 |
扶養控除
種類 | 所得税・住民税 | 人的控除の差 |
---|---|---|
一般扶養 | 38万円・33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円・45万円 | 18万円 |
老人扶養 | 48万円・38万円 | 10万円 |
同居老親等 | 58万円・45万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
種類 | 所得税・住民税 | 人的控除の差 |
---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円~50万円未満 |
38万円・33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円~55万円未満 |
38万円・33万円 | 3万円 ※ |
その他
種類 | 所得税・住民税 | 人的控除の差 |
---|---|---|
寡夫控除 | 27万円・26万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 27万円・26万円 | 1万円 |
基礎控除 | 38万円・33万円 | 5万円 |
- お問い合わせ先
-
住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577