人的控除額の差額

人的控除の差とは

所得控除の中に基礎控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除など、自分や家族など人に関する控除のことを「人的控除」といいます。この人的控除は、所得税と住民税において控除額が異なります。

・令和3年度以降納税義務者本人の合計所得金額が 2,500万円超の場合、住民税と所得税の所得控除額に差があっても調整控除の算出等の対象にはなりません。

・表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

障害者控除

種類 所得税・住民税 人的控除額の差
普通障害者 27万円・26万円 1万円
特別障害者 40万円・30万円 10万円
同居特別障害者 75万円・53万円 22万円

寡婦控除

種類 所得税・住民税 人的控除の差
一般寡婦 27万円・26万円 1万円
特別寡婦 35万円・30万円 5万円

配偶者控除

種類 所得税・住民税 人的控除の差
一般配偶者 38万円・33万円 5万円
老人配偶者 48万円・38万円 10万円

扶養控除

種類 所得税・住民税 人的控除の差
一般扶養 38万円・33万円 5万円
特定扶養 63万円・45万円 18万円
老人扶養 48万円・38万円 10万円
同居老親等 58万円・45万円 13万円

配偶者特別控除

種類 所得税・住民税 人的控除の差
配偶者の合計所得金額
48万円~50万円未満
38万円・33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
50万円~55万円未満
38万円・33万円 3万円 ※

その他

種類 所得税・住民税 人的控除の差
寡夫控除 27万円・26万円 1万円
勤労学生控除 27万円・26万円 1万円
基礎控除 38万円・33万円 5万円
お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577