特別障がい者手当 ホーム 健康・福祉 障害者福祉 20歳以上で著しい重度の障害により日常生活において、特別な介護を必要とする方に支給されます。 ただし、 ・施設に入所されている場合 ・病院などに3ヵ月以上入院した場合 ・本人・扶養義務者などに一定以上の所得がある場合 は支給されません。 お問い合わせ先 元気応援課/福祉係 電話番号:0136-55-5101 FAX:0136-33-3000 かんたん検索 届出・証明 妊娠・出産 子育て 学校 生活環境 引越・住まい 高齢・介護 税・保険・年金 ごみ・リサイクル もしもの時は