障害児福祉手当 ホーム 健康・福祉 障害者福祉 20歳未満で重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。 ただし、 ・障がい児が障がいを理由とする公的年金を受給できる場合 ・養育者などに一定以上の所得がある場合 などは支給されません。 お問い合わせ先 元気応援課/福祉係 電話番号:0136-55-5101 FAX:0136-33-3000 かんたん検索 届出・証明 妊娠・出産 子育て 学校 生活環境 引越・住まい 高齢・介護 税・保険・年金 ごみ・リサイクル もしもの時は