児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは
この制度は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当てを支給する制度です。
対象となる児童及び申請者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する以後、最初の3月31日までの児童または20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している父、母、または父もしくは母に代わって児童を養育している人(養育者)が児童扶養手当を受給することができます。
【支給要件】
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
受給できない方
下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談下さい。
・対象児童や受給者(父母等)が日本国内に住所を有しないとき
・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
・父または母が婚姻した場合。婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
手当額
所得額及び支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。
詳しくは下記担当窓口までお問い合わせください。
申請について
児童扶養手当の各種お手続きについては、来庁をお願いしております。
また、個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。
受給されている方へ
取得状況届
毎年8月1日における状況を提出していただき、引き続き児童扶養手当の受給資格があるか判定します。
- お問い合わせ先
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元気応援課/福祉係
電話番号:0136-55-5101
FAX:0136-33-3000