月150時間以上の就労を常態 |
父10/母10 |
月130時間以上の就労を常態 |
父9/母9 |
月100時間以上の就労を常態 |
父8/母8 |
月80時間以上の就労を常態 |
父7/母7 |
月48時間以上の就労を常態 |
父6/母6 |
入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で保育が常時困難な場合 |
父10/母10 |
通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合 |
父7/母7 |
疾病などにより、保育に支障がある場合 |
父3/母3 |
身体障害者手帳1~2級、精神障害者手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 |
父10/母10 |
身体障害者手帳3~4級、療育手帳B1の交付を受けていて、保育が著しく困難な場合 |
父8/母8 |
身体障害者手帳、精神障害者手帳3級、療育手帳の交付を受けていて、保育が困難な場合 |
父6/母6 |
常時寝たきり状態の同居親族の介護にあたるもの |
父10/母10 |
常時観察及び介護を要する同居親族の介護にあたるもの(要介護5・4・3) |
父10/母10 |
上記以外の介護・看護にあたるもの |
父5/母5 |
震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧にあたっている場合 |
父10/母10 |
学校等に在学しているもの |
父10/母10 |
職業訓練を受けているもの |
父10/母10 |
通信教育を受けているもの |
父3/母3 |
母が出産又は出産予定日の前後2月の期間にあって出産の準備又は休養を要する場合 |
父-/母10 |
育児休業取得中に、すでに保育所を利用している児童がいて継続利用が必要な場合 |
父3/母3 |
死亡、離婚、未婚、拘禁、行方不明、別居等 |
当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。 |
ひとり親家族の場合 |
+3
|
生活保護世帯で就労することが必要な場合 |
+2
|
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 |
+2
|
保護者・児童が障害を有している場合 |
+2
|
育児休業明け |
+1
|
兄弟姉妹が2人以上の入所の場合 |
+1
|
- お問い合わせ先
-
教育委員会/保育所
電話番号:0136-33-2142
FAX:0136-55-5012