○喜茂別町1か月児健康診査実施要綱

令和6年6月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく乳児の健康診査の実施について、北海道が定める健康診査実施要綱、医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領に定める必要なもののほか必要な事項を定め、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体は、喜茂別町とする。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、喜茂別町に住所を有する生後おおむね1か月を経過した乳児とする。

(実施機関)

第4条 健診は、北海道知事が代理人として協定を締結した医療機関及び助産所(以下「医療機関」という。)が行うものとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊婦の届出を受理したのち、喜茂別町1か月児健康診査受診票を交付する。

(実施方法及び内容等)

第6条 健診の時期は、出産後1か月前後の1回を原則とする。

2 健診は、次に掲げる項目について実施するとともに、必要に応じて医学的検査を実施するものとする。

(1) 問診及び診察(身体的発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無の確認)

(2) 身体測定

(3) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(4) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(5) 育児相談等

(費用の請求及び支払い)

第7条 町長は、医療機関から受診票を添付した請求書の提出があったときは、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

(健診の助成)

第8条 契約外医療機関(国内に限る。)において健診を受診した場合、支払った額を、北海道がとりまとめる協定に記された額を上限として助成するものとする。

2 前項により、健診費用の助成を受けようとする者は、喜茂別町1か月児健康診査費助成申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書(健診受診日、健診に要した額、医療機関名の分かるもの。)

(2) 当該健診が記載された母子手帳又はこれを証することのできる書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定及び交付)

第9条 町長は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否、助成金の交付額等を決定し、喜茂別町1か月児健康診査費助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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喜茂別町1か月児健康診査実施要綱

令和6年6月1日 訓令第15号

(令和6年6月1日施行)