○喜茂別町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和53年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切な処置を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認められるときは、直接委員に次の調査を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は、剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。
(1) 羊蹄医師会の推薦する医師
(2) 寿都医師会の推薦する医師
(3) 北海道知事が推薦する専門医師
(4) 倶知安保健所長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年喜茂別町条例第8号)で定める町立診療所運営協議会委員の規定を準用する。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年要綱第1号)
この要綱は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年2月20日から施行する。