○喜茂別町障害者指定特定相談支援事業所の設置及び運営規程

令和6年3月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 喜茂別町が設置する喜茂別町障害者指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に基づく特定相談支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、法第4条第1項に規定する障害者(以下「利用者」という)に対し、適正な相談支援の提供を確保することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 喜茂別町相談支援センター

位置 喜茂別町字喜茂別13番地の3 健康増進センター2階

(運営方針)

第3条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

2 事業等の運営にあたっては、市町村、障害福祉サービス事業所等との連携を図り、総合的なサービスの利用に配慮し、相談支援を提供するよう努めるものとする。

3 事業所は、関係法令を遵守し、提供する相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(業務時間及び休業日)

第4条 事業所の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 業務時間 午前8時45分から午後5時30分

(2) 休業日 土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日から翌年の1月5日までの日

(職員及び職務)

第5条 事業所に配置する職員(以下、「職員」という。)の員数及び職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 相談支援専門員 1人

(3) その他必要な職員

2 管理者は、事業所の職員の管理、相談支援の利用に係る調整、管理を一元的に行うものとする。

3 相談支援専門員は、障害者等の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行うものとする。

(指定相談支援の提供方法及び内容)

第6条 事業所で行う指定相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者等から日常生活全般に関する相談支援に応じること。

(2) 地域のサービス事業者の情報を適正に利用者及びその家族に提供すること。

(3) サービス利用計画を作成及び評価をすること。

(4) 定期的に利用者の居宅へ訪問し、サービス利用計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うこと。

(利用者負担額等)

第7条 本事業に係るサービスのうち、サービス利用計画作成に係る利用者負担額は法第51条の17第2項に規定する額とし、事業所への支払いは法第51条の17第3項に規定する法定代理受領によるものとする。ただし、法定代理受領を行わない指定相談支援を提供した際には、利用者等から法第51条の17第2項に規定する額の支払いを受けるものとする。

2 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、喜茂別町の区域とする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りではない。

(事業の対象者)

第9条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち18歳以上である者及びその介護者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(人権の擁護及び虐待防止のための措置)

第10条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 成年後見制度の利用支援

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 虐待防止を普及及び啓発するため相談支援専門員に対する定期的な研修並びに対策検討会議の実施

(4) 措置を適切に実施するための担当者の配置

(事故発生時の対応)

第11条 事業所は、利用者に対する指定相談支援の提供により事故が発生した時は、支給決定をした町及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

(苦情解決)

第12条 事業所は、提供した指定相談支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情解決に努めることとする。

2 事業所は、提供した指定相談支援に関し、町が行う文書その他物件の提出を求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等の苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(守秘義務)

第13条 職員は、業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持する。また職員でなくなった後においても同様とする。

2 事業所は、利用者並びにその家族からあらかじめ同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者並びにその家族の個人情報を用いない。

(記録の整備)

第14条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

2 利用者に対しての指定相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。

3 利用者の利便性向上や障害福祉サービス事業者の業務負担軽減の観点から、書面で行う諸記録の作成保存、説明同意について電磁的方法による対応についても行うことができるものとする。

(業務継続計画の作成)

第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し該当指定相談支援を継続的な実施を図るため、業務継続計画を策定する。

(感染症の発生・まん延防止対策)

第16条 事業所は、利用者や事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所において、感染症の予防及びまん延防止のための対策検討委員会を定期的に開催し、指針を整備するとともに、相談支援専門員に対する研修並びに訓練を実施する。

(ハラスメント対策の強化)

第17条 事業所は、適切な指定相談支援を実施する観点から、職場において行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超えた性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動により、職員等の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日より施行する。

喜茂別町障害者指定特定相談支援事業所の設置及び運営規程

令和6年3月28日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)