○喜茂別町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和6年3月28日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)を実施し、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援の機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。

(実施場所)

第3条 拠点事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 喜茂別町子育て支援センター

位置 喜茂別町字喜茂別22番地の3 きもべつ笑み~な内

(基本事業)

第4条 町長は、次に掲げる取組を基本事業として全て実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(一般型事業内容)

第5条 前条に掲げる事業に加えて、関係機関と連携を図りながら地域の子育て家庭に対し、よりきめ細やかな支援を実施するため次に掲げる取組を実施する。

(1) 高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

(2) 地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組

(3) 本事業を利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組

(4) 親が参加しやすくなるよう休日等に育児参加促進に関する講習会等の取組

(開設日時及び休業日)

第6条 開設日は、原則平日の午前9時30分から正午まで、午後2時から午後4時30分までとする。ただし、季節や利用状況を勘案し子育て親子が利用しやすい時間帯への変更も可能とする。

2 休業日は土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、第5条第4号にある取組を実施する場合は、この限りではない。

(利用の条件)

第7条 乳児及び幼児がこの事業を利用する場合は、保護者同伴でなければならない。

(利用の制限)

第8条 町長はこの事業を利用させることが不適当と認めるときは、その利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。

(担当職員)

第9条 本事業を実施するため、センターに保育士又は子育て経験者を2名以上配置する。

2 職員は、子育て支援員研修等各研修に参加し、資質、技術等の向上を図ることとする。

(関係機関等との連携)

第10条 この事業の実施について、保育所、児童相談所、民生委員・児童委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。また、子育て支援の総合的な推進を図る観点から隣接する町村と相互の連携・協力を図るものとする。

(個人情報等の保護)

第11条 この業務を行うにあたっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うにあたって知り得た個人情報等については、業務遂行以外に用いてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日より施行する。

喜茂別町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和6年3月28日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)