○喜茂別町簡易水道事業及び下水道事業事務決裁規程
令和6年3月8日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、喜茂別町簡易水道事業及び喜茂別町下水道事業の事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長又は専決者(以下「正当決裁者」という。)が不在の場合に正当決裁者に代わって決裁することをいう。
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 一件の金額100万円未満の収入調定及び収入の収納。
(2) 人件費及び動力費の支出負担行為の承認及び支出命令。
(3) 前号以外の一件の金額50万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令。
(4) 振替の決定に関すること。
(5) 一件の金額20万円未満の予算の流用及び予備費の充用。
(6) 一件の金額50万円未満の物品購入、委託、工事請負の起工、予定価格の設定及び契約の締結。
(7) 一件の金額50万円未満の財産の取得、交換及び処分。
(8) 過誤納金の還付命令。
(9) 過誤払金の回収。
(10) 給水装置及び排水設備の新設、改造工事に関すること。
(11) 給水装置及び排水設備の申込、中止、変更等に関すること。
(12) 給水装置の切離しに関すること。
(13) 給水装置及び排水設備並びに水質の検査に関すること。
(14) 水道使用水量及び用途の認定。
(15) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(専決の制限)
第4条 専決者は、専決することができる事項であっても、異例又は重大な影響等が予測される事務については、町長の決裁を受けなければならない。
(代決順位)
第5条 町長が不在のときは課長が、町長及び課長がともに不在のときは課長があらかじめ定める職員が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 代決者は、特に重要又は異例と認められるもの及び解釈上疑義があるものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りではない。
2 前項ただし書により代決した事項については、代決者において後閲の印を押印し、起案者において速やかに正当決裁者の後閲を受けなければならない。
(準用規定)
第7条 この規定に定めるもののほか、事務の決裁については、喜茂別町事務決裁規程(平成9年喜茂別町訓令第16号)を準用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。