○喜茂別町簡易水道事業及び公共下水道事業修繕費支弁基準規程

令和6年2月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規定は、喜茂別町簡易水道事業及び公共下水道事業において適正な会計処理を図るため、固定資産に係る修繕費(収益的収支に属するものに限る。以下同じ。)及び建設改良費の支出区分について必要な事項を定めるものとする。

(一般的基準)

第2条 修繕費及び建設改良費の支出区分についての基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 修繕費 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に定められた耐用年数内において、固定資産本来の機能を維持するための経費であること。

(2) 建設改良費 固定資産の能力、能率若しくは価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費であること。

2 前項の基準によって支出区分を明確にすることができないときは、単位資産(資産管理上ひとつの資産として取り扱われるものをいう。以下同じ。)当たりの取替部分に要する金額が取得価格の30パーセント以下であれば修繕費とする。この場合において、当該単位当たりの取替部分に要する金額の算出が難しいときは、当該単位資産当たりの取替部分の数量が総量の30パーセント以下であれば修繕費とする。

(具体的基準)

第3条 前条の基準の具体的な内容は別表のとおりとする。

(判断基準)

第4条 前条の規定により判断できない場合の判断基準は、次の各号によるものとする。

(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原形を変更する施工は、建設改良費である。

(2) 修繕の必要によって、施工した場合に当該固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ建設改良費である。

(3) 建物及び付属設備並びに構築物の移転で固定資産の除却と同時に固定資産の取得となるときは、建設改良費として処理するものである。

(4) 建物及び付属設備並びに構築物の移転で、単なる固定資産の所在地変更となるときは、修繕費として処理するものである。

(その他)

第5条 以上の基準によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、総務課長と協議の上、その区分を定めるものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

修繕費支弁基準

建物

1 建物床面積の30パーセント以下の改修

2 屋根、基礎、小屋組、く体、鉄骨部分及びブロック部分の30パーセント以下の改修

3 外壁、内装、床組、床、天井、建具、畳、雨樋及び建物本体に整理される付属設備の同等品による取替

4 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用(移築による捕足材が全資材の30パーセント以下のものに限る。)

5 その他本来の耐用年数を維持するための必要最小限の維持管理費用

建物附属設備

1 冷暖房設備の配管取替(本体の取替は除く。)

2 電気設備(照明設備を含む。)の部分取替又は改修(自家発電設備、受配電盤、変圧器、蓄電器の取替は除く。)

3 門及びフェンス等の部分補修(全部の更新は除く。)

4 給・排水管の修繕及び部分取替

構築物

1 各資産名称ごとの年間取替又は改修が、その資産の帳簿減価又は数量等の30パーセント以下のもの

2 主体構築物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件(仕切弁蓋、ドレン管及び排泥管等)の取替

3 敷地内の軽易又は部分的な舗装及び整地等(全面改修は除く。)

4 口径の如何によらず、道路改修等により生じた既設管を単に敷設替えした場合

5 その他本来の耐用年数を維持するために必要な最小限の維持管理費用

機械及び装置

1 電気計装設備

(1) 受変電設備盤内の機器の取替

(2) 非常用自家用発電用蓄電池又は原動機部品の取替

(3) 制御盤内機器の取替

(4) 無停電電源装置用蓄電池又は回路部品の取替

(5) 電磁流量計の部品の取替(検出器の取替を除く。)

(6) 水位・濁度・残塩計等の部品の取替

2 ポンプ設備

(1) ポンプ及び電動機等の部品の取替

(2) ポンプ及び電動機等のオーバーホール

(3) 故障による口径50mm以下のマンホールポンプの取替

3 薬液注入装置

(1) 注入装置の部品の取替

(2) 制御装置の部品の取替

車両及び運搬具

本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

工具器具及び備品

本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

喜茂別町簡易水道事業及び公共下水道事業修繕費支弁基準規程

令和6年2月7日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
令和6年2月7日 訓令第2号