○喜茂別町空家バンク制度実施要綱
令和4年10月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町空家バンク制度(以下「空家バンク」という。)の実施により、喜茂別町内における空家、空地の有効活用を通じて、定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空家 個人が居住を目的として建築又は取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲を目的とする共同住宅の建物は除く。
(2) 空地 個人が居住を目的として建物を建築することができる土地で、現に使用していない更地(近く更地となる予定のものも含む。)をいう。
(3) 所有者等 空家、空地(以下「空家等」という。)に係る所有権その他の権利により売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 空家バンク 空家等の売買又は賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、必要と認める範囲において町ホームページや広報誌等で公開し、又は空家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空家バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。
(1) 喜茂別町空家バンク登録カード(別記様式第2号)
(2) 所有者等の身分証明書
(3) 所有者等の建物及び土地に関する権利等が証明できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは空家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空家で、空家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空家バンクによる登録を勧めることができる。
5 第1項第3号の書類の提出について、町長がその必要がないと認めた場合は、省略することができる。
(1) 空家バンク登録台帳の登録抹消の申出があったとき。
(2) 登録の日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(利用登録)
第7条 利用希望者は、空家バンク登録台帳の情報の提供を受けようとするときは、空家バンク利用登録申込書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 空家に定住し、又は定期的に滞在しようとする者
(2) 空地に住宅を建築し、定住又は定期的に滞在しようとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
(1) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 申込み内容に虚偽があったとき。
(3) 空家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(4) 登録日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 町長は、必要に応じて空家バンク登録台帳へ登録された情報(所有者等の個人情報を除く空家情報に限る。)を町ホームページや広報誌等を通じて広く提供するものとする。
2 町長は、利用登録者から空家バンク登録台帳に登録された情報の提供を求められた場合は、必要な範囲内で当該情報を提供する。
3 町長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の空家バンク登録者にその旨を通知するものとする。
4 前項の通知を受けた空家バンク登録者は、町長に情報の提供を受けた利用登録者への回答内容を報告するものとする。
(空家バンク登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 町長は、空家バンク登録者と利用登録者との空家等に関する交渉及び売買又は賃貸借等の契約については、一切これに関与しない。交渉及び契約(契約締結後も含む。)に関して発生した一切の問題についても同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。