○喜茂別町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、喜茂別町個人情報保護審査会条例(令和5年喜茂別町条例第4号)第1条に規定する喜茂別町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定め、又は変更しようとする場合

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度、各実施機関の法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(喜茂別町個人情報保護条例等の廃止)

第2条 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 喜茂別町個人情報保護条例(平成11年喜茂別町条例第9号)

(2) 喜茂別町特定個人情報保護条例(平成27年喜茂別町条例第22号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の喜茂別町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第10条第1項若しくは第2項(旧個人情報保護条例第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する個人情報の開示、訂正等並びに旧個人情報保護条例第21条第1項又は同条第2項において準用する第10条第2項に規定する申出がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する個人情報の取扱いの是正の申出並びに施行前に前条の規定による廃止前の喜茂別町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第11条第1項若しくは第2項(旧特定個人情報保護条例第19条第2項において準用する場合を含む。)又は第19条第1項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する特定自己情報の開示及び訂正等並びに旧特定個人情報保護条例第22条第1項又は同条第2項において準用する第11条第2項に規定する申出がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する特定自己情報の取扱いの是正の申出については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護条例第25条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する喜茂別町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第25条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

喜茂別町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)