○喜茂別町子育て世代包括支援センター運営実施要綱
令和3年3月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、地域の特性に応じ、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援を提供するため、喜茂別町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置主体)
第2条 センターは、喜茂別町が設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 喜茂別町子育て世代包括支援センター
(2) 位置 喜茂別町字喜茂別13番地の3
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者等を対象とする。また、実情を踏まえたうえで、18才までの子どもとその保護者においても対象とする。
(事業内容)
第5条 センターは次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦・乳幼児等の実情把握に関すること。
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談、必要な情報提供・助言・保健指導等の支援に関すること。
(3) 妊産婦や乳幼児等の支援プラン作成に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関等との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援に関すること。
(7) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(職員の配置等)
第6条 センターに、センター長を置き、元気応援課長をもって充てる。
2 センターに、母子保健や子育て支援に関する専門的知識を有する保健師等を配置する。
3 その他、町長が必要と認める職員を配置する。
(関係機関等との連携)
第7条 センターは、事業を円滑かつ効果的に実施するために、保健・医療・教育・保育・福祉等の子育て支援に携わる関係機関と厳密に連携を図るよう努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 事業に関与する者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報及び秘密事項は他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。