○喜茂別町森林環境整備事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、喜茂別町民有林における森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的として、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で喜茂別町森林環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。ただし、森林経営計画に基づき実施するもので、国及び北海道の補助を受けていないもの(当該補助事業、又は国及び北海道の補助を受けた事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内のものを含む。)とする。
(1) 下刈り
人工造林が終了した3齢級以下の林分において行う雑草木の除去とする。
(2) 除伐
下刈りが終了した5齢級以下の林分において行う全ての不用木の除去とする。
(3) 保育間伐
12齢級以下の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。ただし、不用木の除去のみ行うものを除く。
(4) 間伐
12齢級以下、又は喜茂別町森林整備計画に定める標準伐期齢の2倍以下の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。ただし、不用木の除去のみ行うものを除く。
(5) 枝打ち
6齢級以下(保育間伐、又は間伐と一体的に行う林分にあっては12齢級以下)の林分において行う林木の枝葉の除去とする。ただし、天然林において行うものを除く。
(6) 森林作業道整備
森林管理等のために継続的に使用する既設の森林作業道の維持補修(自然災害等により通行不能となった既設の森林作業道の復旧を含む。)とする。
(2) 前条第5号に掲げる事業については、1回の枝打ちの幅を2メートル以上とし、枝打ちの高さは地上からおおむね8メートルを上限とする。
(3) 前条第6号に掲げる事業については、車道幅員をおおむね3メートル以上とし、敷砂利の敷厚は10センチメートル以上とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者については、森林経営計画の認定を受けた者とする。
(1) 補助金額は、補助基本額に補助率を乗じて算定した額とする。
(2) 補助基本額は、標準単価に間接費を加算した額に事業面積を乗じて算出した額とする。
(3) 標準単価には、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。
(4) 間接費は、「森林環境保全整備事業における標準単価の設定について」(平成23年3月31日22林整整第857号林野庁森林整備部整備課長通知)に基づき算出した額とする。
(5) 補助率は、補助基本額の100分の68以内とする。ただし、次に掲げる金額を加算した額を補助金額とする。
ア 第2条第1号に掲げる事業 1ヘクタール当たり3,000円以内
ウ 第2条第5号に掲げる事業 1ヘクタール当たり20,000円以内
(1) 補助金単価は、1メートル当たり5,000円以内とする。
(2) 補助金額は、前号に掲げる補助金単価に事業延長を乗じて算定した額とする。
(年間計画等の作成)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、毎年度、町長が定める期日までに、翌年度に実施する当該補助事業に係る年間計画及び実施計画を作成し、別表第1に掲げる事業体(以下「事業体」という。)を経由して、町長に提出するものとする。
2 町長は、年間計画を審査の上、補助金の交付予定額を決定し、事業体を経由して、補助対象者に内示するものとする。
3 補助対象者は、前号の規定による内示があった場合には、実施計画を作成し、事業体を経由して、町長に提出するものとする。
4 補助対象者は、年度の途中において実施計画を変更する場合には、前項の掲げる規定を準用するものとする。
5 補助対象者は、その他町長が必要と認めた場合には、年度途中において年間計画を再提出することができるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる申請書等について、事業体を経由して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者は、原則として事業の完了後、速やかに町長に、補助金交付申請書に位置図(施行地の位置を示した5万分の1地形図、又はこれに準ずるもの)及び施業図(森林計画図、又は実測図)を添付して補助金の交付申請を行うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、事業の完了年度の翌年度(ただし、事業の完了日の翌日から起算して、1年以上経過したものを除く。)に交付申請を行うことができるものとする。
(2) 補助対象者は、第2条第6号に掲げる事業の完了後の管理権限を有する者について、書面により明らかにするものとする。
(竣工検査)
第8条 町長は、交付申請のあったものについて、次の各号に基づき竣工検査(以下「検査」という。)を実施するものとし、その方法については、町長が別に定めるものとする。
(1) 検査は、交付申請の受理後、速やかに1施行地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により実施するものとする。ただし、現地検査については、無作為に抽出した施行地において実施するものとする。
(2) 町長は、検査を実施した施行地のうち、この要綱に掲げる規定に適合していない施行地がある場合には、当該施行地が不合格、又は一部不合格である旨を、事業体を経由して、補助対象者に通知するものとする。
(3) 町長は、前号に掲げる規定により不合格、又は一部不合格であるとした施行地について、町長が定める当該年度内の期間内に手直しが行われた場合には、当該施行地に係る再検査を実施するものとする。
(4) 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに押印、又は署名するものとする。
(5) 検査調書は、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年間保存するものとする。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、検査の結果に基づき、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行うものとする。
2 町長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに事業体を経由して、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた補助対象者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、補助金の全額、又は一部を返還しなければならない。ただし、特別な事情等により町長が特に認めた場合には、この限りではないものとする。
(1) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用する行為(当該補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等を設定させた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)をしたとき。
(2) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、又は林業専用道整備等の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)をしたとき。
(3) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内にその他当該補助事業の目的を達成することが困難となる行為をしたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項がある場合には、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。
別表第1(第6条関係)
事業体名 | 住所 |
ようてい森林組合 | 虻田郡京極町字春日170番地 |
南しりべし森林組合 | 磯谷郡蘭越町蘭越町635番地10 |
倶知安林産協同組合 | 虻田郡倶知安町字琴平152番地8 |