○喜茂別町民有林整備事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 喜茂別町民有林の有する公益的機能の維持・増進のため、計画的、効果的な森林整備を推進し、森林所有者の経営安定を図ることを目的として、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で喜茂別町民有林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表第1に掲げるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、森林経営計画の認定を受けた者(ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない会社を除く。)とする。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条に掲げる申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとし、速やかに事業体を経由して、喜茂別町補助金等交付規則様式第2号により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた補助対象者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、補助金の全額、又は一部を返還しなければならない。ただし、特別な事情等により町長が特に認めたときは、この限りではないものとする。
(1) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用する行為(当該補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等を設定させた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)をしたとき。
(2) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、又は林業専用道整備等の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)をしたとき。
(3) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内にその他当該補助事業の目的を達成することが困難となる行為をしたとき。
(4) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項があるときは、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 補助対象基準 | 補助率等 | |
対象経費 | 採択基準 | ||
人工造林推進事業 | 森林経営計画に基づき実施する地拵え、植え付け等に要する経費とする。 | 1)事業規模は、1施行地の面積を0.1ヘクタール以上とする。 2)国及び北海道の補助を受けた事業(造林補助事業等)とする。 | 標準事業費の26%(査定係数が180点のときは22%)を補助し、端数が生じるときは円未満を切り上げる。 |
下刈り推進事業 | 森林経営計画に基づき実施する下刈りに要する経費とする。 | 1ヘクタール当たり3,000円以内の範囲において補助する。 | |
除間伐推進事業 | 森林経営計画に基づき実施する除間伐に要する経費とする。 | 1ヘクタール当たり20,000円以内の範囲において補助する。 | |
枝打ち推進事業 | 森林経営計画に基づき実施する人工林の枝打ちに要する経費とする。 | 1ヘクタール当たり20,000円以内の範囲において補助する。 | |
作業道開設推進事業 | 森林経営計画に基づき実施する森林作業道の開設又は改良に要する経費とする。 | 1)事業規模は、1路線の延長を1メートル以上とする。 2)国及び北海道の補助を受けた事業(造林補助事業等)とする。 | 1メートル当たり1,000円以内の範囲において補助する。 |
別表第2(第4条関係)
事業体名 | 住所 |
ようてい森林組合 | 虻田郡京極町字春日170番地 |
南しりべし森林組合 | 磯谷郡蘭越町蘭越町635番地10 |
倶知安林産協同組合 | 虻田郡倶知安町字琴平152番地8 |