○喜茂別町農地条件改善事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 土地基盤を整備し、農業経営の合理化を促進するため、小規模土地改良事業に要する経費に対し、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)に定めるほかこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱で「小規模土地改良事業」とは、次に掲げる事業であって、国営、道営及び団体営の土地改良以外の事業をいう。
(1) 明きょ排水事業
(2) 暗きょ排水事業
(3) 農道補修事業
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は小規模土地改良事業を行う者に対して交付する。
2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者に対しては、補助金を交付しない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
3 補助金の交付額は、別表第1の規定により算出するものとする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、4月30日までに町長に補助金交付申請書(別記様式第1号により)を提出しなければならない。ただし、その日が土日及び祝日の場合は、翌役場開庁日を期限とする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(決定内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容に関し、変更をしようとするときは、事業変更交付申請書(別記様式第3号)により町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(事業の完了)
第7条 補助事業者は申請年度の11月末日までに事業を完了するものとする。
2 町長は、前項の事業実績報告書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、当該事業の完了後に交付するものとする。
(補助金決定の取消し等)
第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業量が申請時に比べて減少し、事業基準以下となるとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 事業完了の見込みがないとき。
(5) 事業完了の翌年度から起算して、5年以内に譲渡、若しくは転用したとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(その他の事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項がある場合には、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年4月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
事業種別 | 事業の基準及び費用 | 補助率 |
明きょ排水事業 | 受益農家1戸につき延長100m以上 排水施設に要する土工費、作工費その他直接必要な費用とする。 | 1/2以内 上限50万円 |
暗きょ排水事業 | 受益農家1戸につき50m以上 暗渠の施設に要する資材費その他直接必要な費用とする。 | 1/2以内 上限100万円 |
農道補修事業 | 受益農家1戸につき1メートル以上 農道補修に要する資材費その他直接必要な費用とする。 | 1/2以内 上限50万円 |