○喜茂別町地域プロジェクトマネージャー設置規則
令和3年6月21日
規則第5号
(設置)
第1条 地域の重要プロジェクトを実施する際に、行政、民間企業、住民、専門家、地域おこし協力隊など、立場の異なる人々の間に立ち、橋渡し役となりプロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として、行政の課題解決を牽引できる人材を招へいし、事業を実施するため、喜茂別町地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 マネージャーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) プロジェクトの推進
(2) プロジェクトに関わる関係者間のブリッジ役となり課題解決、目標達成
(3) プロジェクト会議を主とし、各種関係会議の企画、準備、開催、運営、また、関係資料・書類、議事録の作成
(4) その他、重要プロジェクトごとに特化した業務及び町長が必要と認める業務については、別途プロジェクトごとに業務内容を別に定めるものとする。
(5) その他、町長が認めた活動
(マネージャーの任用)
第3条 マネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 生活の拠点が3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町へ移し、住民票を移動することが可能な者(任用を受ける前において既に本町に住民票の移動が行われていない者。)ただし、地域おこし協力隊員又は地域おこし企業人OB、OGから任用する場合は、この限りでない。
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、重要プロジェクト及び町の真意を理解した上で、積極的に職務を遂行することができる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者
2 前項の規定により任用されたマネージャーは、速やかに本町へ住民票を移動されるものとする。
(マネージャーの任用等)
第4条 マネージャーの任期は、任用の日から、その日の属する会計年度の末日までとし、最初に任用された日から3年を超えない範囲で再度任用することができる。
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 町長は、マネージャーとしてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(マネージャーの解任)
第5条 マネージャーが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを解任することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実を照らして、勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれを堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 町と協議なく住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなった場合
(5) プロジェクトを遂行する上で、関係各所、関係者間での問題や疑義が生じ、重要プロジェクトを推進することが困難になった場合
(6) 別に定める重要プロジェクトを推進する上で、年間で定めるKPIや目標に対する成果が著しく上がらなかったと認められる場合
(マネージャーの身分)
第6条 マネージャーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第7条 マネージャーの報酬は、月額とし、その額及び支給日は、次のとおりとする。
(1) 支給額 月額540,000円
(2) 報酬の支給日、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(旅費)
第8条 マネージャーの公務のための旅費については、喜茂別町職員の旅費に関する条例(平成6年喜茂別町条例第11号)に定めるところによる。
(勤務の態様)
第9条 マネージャーの勤務時間は、8時45分から17時30分までの間で、1日あたり4時間45分、週4日間、週20時間以内を原則とする。
(赴任旅費)
第10条 委嘱に伴う赴任旅費については、職員の旅費に関する条例(平成6年喜茂別町条例第1号)及び職員の旅費に関する規則(平成6年喜茂別町規則第3号)の規定により支給する。ただし、支給の上限を69,000円とする。
(秘密を守る義務)
第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。