○喜茂別町地域おこし協力隊(委託型)設置要綱
令和3年2月12日
告示第3号
(設置の目的)
第1条 地域外の人材の積極的な誘致により、喜茂別町の地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、喜茂別町地域おこし協力隊(委託型)を設置する。
(活動)
第2条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げるいずれかの活動に従事する。
(1) 農林水産業の振興に関する支援活動
(2) 観光の振興に関する支援活動
(3) 交流及び移住定住促進事業に関する支援活動
(4) 地域行事、地域文化・芸術に関する支援活動
(5) その他、地域活性化に関する支援活動
(6) 前各号に定めるもののほか、地域おこしに関することで、町長が必要と認めた活動
(公募)
第3条 隊員は、3大都市圏をはじめとする都市地域等から喜茂別町へ住民票を移すことが可能である者を対象に公募する。
2 隊員になろうとする者は、地域おこし協力隊(委託型)応募申込書(別記様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。
(受入団体)
第4条 町内で活動する法人又は任意の団体等で、地域活性化の推進等を行うもののうち、町長が隊員の受入体制が整っていると認めるものは、隊員を受け入れて地域おこしの役割を担わせることができる。
2 委託内容については、町長と隊員の協議により決定し、それぞれの役割業務を明記の上、業務委託契約書を締結する。
(委託期間)
第6条 隊員の委託期間は、その委託の日から当該委託の日の属する会計年度の末日(以下、「年度末」という。)までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、委託期間が終了した者に、隊員を再度委託することができる。
2 前項ただし書きの規定により隊員を再度委託する場合であっても、委託期間が通算で3年を超えることはできない。
(活動に関する経費)
第7条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。
(委託契約の解除)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。
(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(3) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合
(退任)
第9条 隊員は、委託期間中に退任しようとするときは、地域おこし協力隊(委託型)隊員退任申請書(別記様式第3号)を提出し、町長の承認を得るものとする。
(身分証明書)
第10条 町長は、隊員に身分証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
2 隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 隊員は、身分証明書を他人に貸与若しくは譲渡又はこれを変更してはならない。
4 隊員は、身分証明書を紛失又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
2 隊員は、地域おこし協力隊(委託型)活動年報(別記様式第7号。以下「年報」という。)を作成し、年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、隊員の委託期間の終期が年度末でない場合は、委託期間の最終日までに町長に提出しなければならない。
3 隊員は、委託期間の途中で退任したとき、又は解除されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(委託料等)
第12条 町長は、前条第1項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。
3 前項に定める委託料は、毎月末締め翌月21日に支払うものとする。
ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日にあたるときは、その前の日において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
4 町長は、予算の範囲内で隊員に対し、別表に規定する地域活動に必要な経費を支払うものとする。
(町の役割)
第13条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動計画の作成協力
(2) 隊員の地域活動に関する調整
(3) 隊員が地域活動を行う地域との調整及び町民への周知
(4) 隊員の住居等の確保についての支援
(5) 隊員の委託期間終了後の定住支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、隊員の地域活動に関して必要な事項
2 町長は、隊員の地域活動を支援するため、地域活動に必要な事務を法人又は団体に委託することができる。
(守秘義務)
第14条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 内容 | 金額 | 限度額 |
1 委託料 | 基本委託料 | 令和2年度 月額200,000円 令和3年度 月額225,000円 令和4年度及び令和5年度 月額233,000円 令和6年度以降 月額242,000円以内 社会保険料等福利厚生費を含む | 基本委託料の1年間の総額は、以下の金額を超えない範囲とする。 令和6年度以降 3,200,000円(税込み) |
町内の住居借上料 | 令和5年度以前 月額25,000円 令和6年度以降 月額27,000円以内 | ||
車両借上料 | 令和5年以前 月額5,000円 令和6年以降 車両1台当たり月額15,000円以内 車両の台数は2台を上限とする | ||
ガソリン代 | 令和6年度以降 車両1台当たり月額15,000円以内 | ||
パソコン借上料及び通信費 | 令和5年度以前 月額5,000円 令和6年度以降 月額10,000円以内 | ||
2 地域活動に必要な経費 | 協力隊に関する研修等の旅費及び参加費 | 予算の範囲内とし、旅費は喜茂別町職員の例による。 年額200,000円以内 | 委託料と地域活動に必要な1年間の経費の合算金額は、以下の金額を超えない範囲とする。 令和2年度4,400,000円(税込み) 令和3年度4,700,000円(税込み) 令和4年度及び令和5年度4,800,000円(税込み) 令和6年度以降5,200,000(税込み) ※地域活動に必要な経費は、隊員に全て支払われるものではない。 |
その他地域活動に必要な経費 | 予算の範囲内とし、年額1,000,000円以内 |
※委託料の基本委託料及び委託料と地域活動に必要な1年間の経費の合算金額の限度額は、総務省事務連絡令和2年2月4日に基づくもので、総務省の特別交付税措置要綱改正に合わせて予算措置し委託契約を締結する。