○職場のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止に関し、必要な事項を定め、健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員

 地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職非常勤職員

 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項に規定する臨時的に任用された職員

 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項に規定する再任用の職員

 国又は他の地方公共団体及び公益法人等から派遣された者。

 町の事務事業を受託し、又は請け負った事業者及び当該事務事業に従事する者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の施設を管理する指定管理者及び当該施設の管理業務に従事する者

 前各号以外の町の業務に従事する全ての者

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体を触ることその他の性的な行動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく発言及び行動をいう。

(4) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児等又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(5) セクシャル・ハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること、また職場において行われる性的な言動により、職員の勤務環境が不快なものとなり、その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等職員が職務を遂行するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう。

(6) パワー・ハラスメント 職員が職場に職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行うことにより相手に精神的及び身体的な苦痛を与え、勤務環境を悪化させることをいう。

(7) 妊娠、出産、育児等に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと又は不妊治療を受けることに対する言動又は妊娠、出産、育児又は不妊治療に関する制度又は措置の利用に対する言動によって相手の労働意欲又は勤務環境を害する行為をいう。

(8) 介護に関するハラスメント 介護に関する制度の利用に対する言動等によって相手を不快にさせ、若しくは相手の労働意欲の低下又は勤務環境を害する行為をいう。

(9) モラル・ハラスメント 言語、態度等による精神的な暴力によって、巧妙かつ陰湿に相手の心を繰り返し傷つけ、人格、尊厳等を害する言動をいう。

(10) その他のハラスメント 前5号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。

(管理監督者の責務)

第3条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、ハラスメントの防止のため良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処しなければならない。

(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境作りに努めること

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職員から相談又は申出があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要であれば第5条に掲げるハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)と連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は申出に対応するため、窓口及び窓口の担当職員を別表第1に掲げるとおり配置する。

2 窓口の担当職員は、複数の職員で対応し、セクシャル・ハラスメントについては、少なくとも男性1名以上及び女性1名以上をもって相談又は苦情に対応することを基本とするが、相談者の意向により適切に対応する。

3 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は申出が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談又は申出として受け付けるものとする。

(相談又は申出の処理)

第6条 窓口は、相談又は申出等を受け付けたときは、相談者及び関係職員等に対して事実関係の調査及び確認を行い、事実関係に基づき、相談者及び関係職員並びに管理監督者に対して指導・助言等を行うことにより、当該問題を速やかにかつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 窓口の担当職員は、相談申出受付票(別記様式)を作成し、その内容を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受け、事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請するものとする。

(対策委員会の設置)

第7条 ハラスメントの防止等及び相談又は申出に対し、適性かつ効果的に解決するため、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 対策委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 相談又は申出の問題解決に関すること。

(2) その他ハラスメントの防止に関すること。

4 対策委員会は、前項各号に掲げる事項を行うため、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。

5 対策委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。

6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

7 委員会の庶務は、窓口が担当する。

(委員等の義務)

第8条 窓口の担当職員及び対策委員会の委員並びに相談に関係した職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者のプライバシーの保護及び守秘義務を徹底し、特に相談を行った者(直接被害を受けている職員を含む。)が相談を行ったことによって不利益を被ることがないよう留意しなければならない。ただし、申出人が弁護士その他の相談機関に相談することは妨げない。

(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。

(3) 当事者に対し2次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

(対応措置)

第9条 任命権者は、ハラスメントの被害者に対しては、可能な限り最善の救済を与えるよう努めるものとする。

2 任命権者は、窓口の担当職員又は対策委員会による公正な事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメントの問題を引き起こしている加害者等とされた職員に対して服務規律違反として、適切な手続きに従い必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分行うことができるものとする。

3 前項の場合において、加害者等とされた職員が第2条第1号カからに該当するときは、町長は、その者又はその者を雇用する者に対して必要な措置を講じるよう求めるものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 任命権者、職員及び所属長は、相談等を行い又はハラスメントに係る調査等に協力した職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年告示第21号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年告示第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

ハラスメント相談窓口

担当職員

総務課

総務課長、総務課長補佐、総務係

別表第2(第7条関係)

ハラスメント対策委員会

総務課長

教育次長

喜茂別町役場職員労働組合から推薦があった者 3名

(うち 女性職員 2名)

画像

職場のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月30日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)