○喜茂別町健康増進センタートレーニング室運営要綱
令和2年5月18日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喜茂別町健康増進センター条例施行規則(令和元年喜茂別町規則第18号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、喜茂別町健康増進センター(以下「センター」という。)において、町民の健康や体力の維持増進を図ることを目的に設置されたトレーニング室の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 トレーニング室の運営主体は、喜茂別町(以下、「町」という。)とする。
(利用者)
第3条 トレーニング室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町に住所を有する者及び町内に滞在する者(以下、「町民」という。)で、18歳以上の者
(2) 保護者の同意書(別記様式第1号)が提出された町民である中学校を卒業した15歳以上18歳未満の者
(3) 保護者が同伴する町民である中学生
(4) 町民以外で町内に住所を有する事業所に勤務する者
(5) 町内に住所を置く団体及び事業所
(6) その他、町長が認めた者
2 利用者は、職員に身分を照会された際は、運転免許証や健康保険等の被保険者証、マイナンバーカード等の証明書を提示しなければならない。
(利用時間及び休所日)
第4条 トレーニング室の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(2) 休所日 規則第6条第2号に規定するセンターの休所日に準じる。
(利用料の額)
第5条 トレーニング室の利用料は無料とする。
(施設清掃等協力金)
第6条 町は、利用者にトレーニング室の清掃資金に充てることを目的とした施設清掃等協力金を募ることができる。
2 利用者による施設清掃等協力金の支払い及びその金額は任意とする。
(一般開放の利用申請)
第7条 利用者は、トレーニング室の初回利用時にトレーニング室利用申込書・許可書(別記様式第2号)を町に提出しなければならない。その際、運転免許証、健康保険等の被保険者証及びマイナンバーカード等の身分を証明する書類を提示するものとする。
(専用利用の申請)
第8条 団体等がトレーニング室を専用利用する場合は、利用日の7日前までに専用申請書(別記様式第3号)を町に提出しなければならない。
(利用の許可)
第9条 町は、前2条による申請書を受理し、記載事項を審査し適当と認めたときはこれを許可し、申請者にその旨を通知する。
(許可の取消し等)
第10条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条の許可の通知後、自然災害等の不測の事態が発生したとき。
(遵守事項)
第11条 利用者は、安全に、他の利用者と平等にトレーニング室を利用するため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) トレーニング室に設置する機器及び器具(以下、「機器等」という。)は、健康や体力の維持増進を図るために利用することを目的として設置しているため、体調不良等がある際の使用は避けること。
(2) トレーニング室では、利用者が持参する室内用の運動靴を利用すること。
(3) 小学生以下の幼児・児童とトレーニング室に入室しないこと。
(4) 機器等の利用にあたっては、その利用方法を守ること。また、利用した機器等は使用前に設置された場所に戻すこと。
(5) 点検中又は故障中の機器等に触れないこと。
(6) 機器等以外の運動器具を持ち込まないこと。
(7) 一般開放時に長時間にわたり集団で機器を利用するなど、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 機器等の持ち出しや意図的に破壊しないこと。
(9) 機器等に不具合を発見した場合は、その機器を使用せず、職員に通知すること。
(10) トレーニング室の利用後は、清掃を行うこと。
(11) その他職員が指示する事項に従うこと。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。