○喜茂別町火葬場使用料扶助費交付要領

令和2年5月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、喜茂別町火葬場条例(以下「火葬場条例」という。)第6条第2項及び第3項の規定に基づく町の都合による他町村の火葬場を使用した場合の使用料の差額の扶助について、必要な事項を定めることを目的とする。

(扶助の対象)

第2条 扶助の対象となる者は、死亡時に町内に住所を有していた故人の遺族等とする。

(扶助の額)

第3条 扶助の額は、火葬場条例第6条第3項に定める額とする。ただし、他から補助等がある場合は、その額を引いた額とする。

(扶助費の交付申請)

第4条 扶助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の喜茂別町火葬場使用料扶助費交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請提出期限は、死亡年月日より1ケ月以内とする。

(扶助費の交付決定)

第5条 町長は、前条による申請があった時は、これを審査し、速やかに交付の可否を決定する。

2 交付を決定したときは、喜茂別町火葬場使用料扶助費交付決定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知し助成するものとする。

この要領は、令和2年5月1日から施行する。

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喜茂別町火葬場使用料扶助費交付要領

令和2年5月1日 訓令第8号

(令和2年5月1日施行)