○喜茂別町埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

平成31年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本町において死亡した者(以下「死亡者」という。)の埋葬又は火葬(以下「埋葬等」という。)を行う者がないとき又は判明しないときに、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により町長が当該死亡者の埋葬等を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(埋葬等の対象)

第2条 この要綱の規定による町長が埋葬等を行う死亡者は、その者が本町に居住し、身元が明らかであって、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 埋葬等を行う相続人又は扶養義務者の存否若しくは所在が不明な者

(2) 埋葬等を行う相続人又は扶養義務者の意思が確認できない者

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者

(相続人又は扶養義務者への通知)

第3条 町長が埋葬等を行ったときは、相続人又は扶養義務者に対し、焼骨等の引取りをなすべき期間を指定し、引取りを通知するものとする。

(費用弁償請求手続)

第4条 墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項の規定により準用する行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定により埋葬等に要した費用(以下「埋葬等取扱費用」という。)を相続人又は扶養義務者に請求するときは、請求書に埋葬等取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定して行うものとする。

(遺体及び遺留金品の引取り)

第5条 町長は、死亡者の遺体及び遺留金品を引き取るときは、遺体及び遺留金品確認書(別記様式)を作成するものとする。

(遺留物品の処分)

第6条 第4条の規定により指定された納入期限までに埋葬等取扱費用の弁償を得ることができなかったときは、法第13条の規定を準用し、速やかに遺留物品を売却し、その売却代金を埋葬等取扱費用に充てるものとする。

2 前項の規定による遺留物品の売却は、埋葬等取扱費用に充当するために必要な限度を超えないようにするものとする。

3 有価証券又は見積価格が一定額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分するものとする。

(埋葬等の実施)

第7条 町長は埋葬等を行う者がいないと判断したときは、本人を認識するための必要な事項を記載した後、火葬しなければならない。

遺骨については、町長が適正と認める寺院等に、保管を依頼するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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喜茂別町埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

平成31年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)