○喜茂別町子育て応援お祝い事業補助規則
令和2年3月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年喜茂別町条例以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、喜茂別町子育て応援お祝い事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「町内に住所を有する者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に登録され、かつ、喜茂別町に生活の本拠を有する者をいう。
(2) 「保護者」とは、子の親権者又は後見人であって現に子を養育し、生計を一にしている者をいう。
(要件)
第3条 条例第3条別表に規定する喜茂別町子育て応援お祝い事業資格要件等のほか、公租・公課の義務にあたっては、その義務を完全に履行していなければならない。ただし、分割誓約に基づき公租・公課の履行が見込まれる場合はこの限りではない。
2 出産時以降の資格要件は、条例に基づく出産時に助成金が交付された保護者とする。
(1) 出産日
(2) 出産日から1年後の日
(3) 出産日から3年後の日
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。